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2022年7月27日更新
廃棄物の野外焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止されています。
野外焼却は、ダイオキシン類の有害物質の発生による大気汚染により、人の健康に様々な悪影響を与える恐れがあるだけでなく、「洗濯物に臭いがつく」、「煙が部屋に入り、窓を開けられない」等の煙害により、周辺住民の生活環境を悪化させることになります。
ただし、次の方法による場合は、対象から除かれています。
なお、これに違反した場合には、5年以上の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は この併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分留意して消火をするまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮して苦情が出ないように努めてください。
なお、剪定枝、木の葉及び除草した刈草等については、通常のごみ収集で取り扱えますので、少量であっても焼却することなく、ゴミ収集所へ出すか(事業者は除く。)、藤ケ谷清掃センターへ直接搬入してください。
また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。
更に、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール等の廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則の対象となりますので、廃棄物は分別して、リサイクル品や可燃・不燃ごみは指定された日に出していただき、それら以外は専門の処理業者へ依頼するなど、適正な処理をお願いします。
例外行為により焼却することは可能ですが、あくまでも例外であることを十分認識していただき、やむを得ず軽微な焼却をする場合は、以下のことを考慮して行ってください。
また、火災の危険性、周辺住民に喘息等の呼吸器系疾病の方がいる可能性など、いろいろな状況が想定されますので、できるだけ野外焼却は控えていただきますようお願いします。
このように野外焼却には、法律により例外行為とされている焼却もありますので、その点についてはご理解をお願いします。
例外扱いできないと思われる焼却により困っている場合には、次の点を了承していただき電話にて生活環境課までお問い合わせください。
※メールでのお問い合わせは基本受け付けておりません。
なお、火災の危険性がある場合は、消防署へ連絡してください。
また、産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のこと。)の焼却や常習性(複数回の行政指導にも従わず焼却を繰り返すこと。)がある等の悪質な場合には、警察へ連絡してください。
お問い合わせ
生活環境課 環境安全係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)
電話:0977-21-1134