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精神障害者保健福祉手帳

精神に一定の障がいのある方に対して、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、障がいの程度により1級(最重度)~3級(軽度)の手帳が交付されます。

また、手帳を取得することで、障がいの程度により各種福祉サービスや制度を利用することができます。

精神障がいを受給理由とする障害年金を受けている方

申請に必要な書類等

※通知カードの場合は、写真付身分証明書(免許証等)が必要となります。

精神障がいを受給理由とする障害年金を受けていない方

申請に必要な書類等

※通知カードの場合は、写真付身分証明書(免許証等)が必要となります。

精神障害者保健福祉手帳(大分県ホームページ)

障害者手帳のカード化について

これまでは紙型の障がい者手帳ですが、これからはカード型も選択できるようになりました。どちらでも、これまでどおりご利用いただけます。

紙型からカード型への変更手続きに必要なもの

申請場所

市役所障害福祉課

お問い合わせ

障害福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1413

Eメール:haw-hw@city.beppu.lg.jp

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