文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

障がい福祉サービス

2023年10月3日更新

  1. サービスの種類
  2. サービスの利用のしかた
  3. サービスの利用者負担額
  4. 各サービスの必要書類・申請書等

1. サービスの種類

障害福祉サービスは、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、地方自治体の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます。また、障がい児のためのサービスとして「障害児通所支援」があります。

①障害福祉サービス

・訪問系サービス…在宅でヘルパーの訪問を利用、施設に通所するなどして利用するサービス

サービス名称 内容
居宅介護
(ホームヘルプ゜)
自宅での入浴や排せつ、食事などの介助のほか、通院の介助や家事の援助をします。
重度訪問介護 重度の障がいがあり常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護や外出時の移動の補助などをします。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出時の移動の補助などをします。
同行援護 視覚障がいにより、移動が困難な人に、外出時に同行し移動の支援等を行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、夜間も含めて施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
就労定着支援 一般就労へ移行した障がい者が、就労にともなう生活面の課題に対応できるように企業・自宅への訪問や来所により必要な連絡調整や助言等を行います。
自立生活援助 施設を利用していた障がい者が一人暮らしを始めたときに、生活や健康、近所づきあいなどに問題がないか、定期的に訪問して必要な連絡調整や助言を行います。

・日中活動系サービス…通所や施設入所等で昼間の活動を支援するサービス

サービス名称 内容
生活介護 常に介護を必要とする人に、施設での入浴・排せつ、食事等の介護や創作活動等の機会を提供します。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した生活を送るために一定期間必要な訓練、生活に関する相談などの支援を行います。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 A型 企業などに就職が難しい方に対して、雇用契約を結び、生産活動などの機会の提供、就職に必要な知識や能力を高める訓練や支援を行います。(65歳未満の方)
B型 生産活動などの機会の提供、就職に必要な知識や能力を高めるための訓練や支援を行います。

・居住系サービス…入所施設などで住まいの場におけるサービス

サービス名称 内容
施設入所支援 常に介護を必要とする人に、施設での入浴・排せつ、食事等の介護や創作活動等の機会を提供します。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居において相談や日常生活の援助を行うとともに、食事等の介護や援助も必要に応じて提供します。
宿泊型自立訓練 居室などの利用とともに、家事などの日常生活能力の向上の支援、生活などに関する相談や助言等を行います。

・地域相談支援…地域生活への移行や地域生活の継続を支援します。

サービス名称 内容
地域移行支援 施設に入所している障がい者、その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする障がい者について、住居の確保など地域での生活に行こうするための活動に関する相談など必要な支援を行います。
地域定着支援 居宅において単身等で生活する障がい者について、常時連絡体制を確保し、緊急の事態等の相談やその他の必要な支援を行います。

②地域生活支援事業

サービス名称 内容
移動支援 屋外での移動に困難な人が、円滑に外出できるよう支援を行います。
相談支援 詳細はこちら
日常生活用具 詳細はこちら
地域活動支援センター 障がいのある人に、創作的活動又は生産活動等日中活動の場の提供、社会との交流促進等を行います。
訪問入浴サービス 自宅で寝たきりなど、特に重度の身体障がいのある人のため、訪問による入浴サービスを行います。
日中一時支援 障がい者等の日中における活動の場を提供し、日常的な訓練等を行います。また、介護を行う家族等の一時的な休息を支援します。
福祉ホーム 現に住居を求めている障がい者が、低額な料金で、居室その他の設備を利用することにより、地域生活を支援します。

③障害児通所支援

サービス名称 内容
児童発達支援 未就学の障がい児に対し、施設において日常生活の基本的動作の指導や集団生活への適応訓練を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等により外出が困難な障がい児に対して、居宅を訪問して発達支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由のある児童が指定医療機関に通い、児童発達支援と治療を受けることができます。
放課後等デイサービス 就学している障がい児に対し、放課後や長期休暇時に生活能力向上のために必要な訓練を行います。
保育所等訪問支援 保育所などに通う障がい児が、障がい児以外の児童との集団生活に適応するために専門的支援を行います。

2. サービスの利用のしかた

障害福祉サービスの利用までのながれ

申請からサービスを利用するまでの流れです。申請はお住まいの市で行ってください。障害者支援施設などに入所している人は入所前に住んでいた市町村に申請します。

1. 相談

 市または指定特定相談支援事業者(注1)に相談します。

2. 申請

 サービスが必要な場合、市に申請してください。

3. 一次判定

 現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。

4. 二次判定

 (介護給付利用を希望する場合は、二次判定があります。)
 一次判定及び主治医の意見書をもとに審査会で判定します。

5. 障害支援区分の認定

 どのくらいサービスが必要な状態かが決められます。

6. 認定・通知

 障害支援区分、介護人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの使用量が決まり、通知され、受給者証(注2)が交付されます。

7. サービス利用

サービスの利用を開始します。

(注1)
別府市指定相談支援事業所とは、市の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
(注2)
受給者証は、サービスの支給が決まると交付され、サービスの利用に必要な大切な情報が記載されています。

3. サービスの利用者負担額

障がいサービス利用者負担額
(※下記の例によらない場合もあります)
原則 1割
※上限月額と1割負担額を比べ低い額が負担となります
利用者負担額上限月額の区分 18歳未満 18歳以上
生活保護受給者 0円 0円
市町村民税非課税世帯 0円 0円
課税世帯 所得割16万円未満 - 9,300円
所得割28万円未満 居宅生活 4,600円 -
入所施設利用者 9,300円 -
上記以外 37,200円 37,200円
所得判断の世帯の範囲
【※施設入所の18歳・19歳の障がい者は18歳未満と同等】
保護者の属する世帯 障がい者本人と
その配偶者

4. 各サービスの必要書類・申請書等

必要書類・申請書等

申請・届出内容 必要書類
障害福祉サービスを申請したい場合
※18歳未満の方は障害児通所支援を利用しない場合のみ
①②③④
障害福祉サービスの支給量を変更したい場合
障害児通所支援を申請したい場合 ②③⑥⑦
障害児通所支援の支給量を変更したい場合
移動支援の利用申請をしたい場合 ②⑪
日中一時支援の利用申請したい場合 ②⑫
住所や氏名の変更があった場合
受給者証を再発行したい場合
上限管理事業者を登録する場合

書類・申請書等のダウンロード

書類の名称等 PDF Excel 記入例
①介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費・計画相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 PDF Excel PDF
②世帯状況・収入等申告書兼調査同意書 PDF Excel PDF
③認定調査等のための確認事項 PDF Excel PDF
④計画相談支援依頼(変更)届出書 PDF Excel PDF
⑤介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 PDF Excel PDF
⑥障害児通所給付費・障害児相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 PDF Excel PDF
⑦障害児相談支援依頼(変更)届出書 PDF Excel PDF
⑧障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書 PDF Excel PDF
⑨申請内容変更届出書 PDF Excel PDF
⑩受給者証再交付申請書 PDF Excel PDF
⑪別府市移動支援事業利用申請書 PDF Excel PDF
⑫別府市日中一時支援事業利用申請書 PDF Excel PDF
⑬利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 PDF Excel PDF

お問い合わせ

障害福祉課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1413

Eメール:haw-hw@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る