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令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)

2025年7月15日追加

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一時的な措置として、令和6年度に定額減税(納税義務者及び扶養親族等1人つき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度の個人住民税所得割から1万円)が行われました。

その際、定額減税対象者のうち、その時点で入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額等を用いて、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税補足給付金(当初調整給付)(以下、「当初調整給付」といいます。)として令和6年8月以降に支給しました。

令和7年度に実施する定額減税補足給付(不足額給付)(以下、「不足額給付」といいます。)では、当初調整給付の支給額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

本給付金について、現在ご自身が、給付対象者となるか否かについて、電話、メール等でお問い合わせいただいても回答は致しかねます。あらかじめご了承ください。

また、お手元に控除外額が記載されている源泉徴収票があるかどうかに関わらず、個別の具体的な内容のお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただきましても回答できかねますので、あらかじめご了承ください。

参考

給付対象者

給付対象となるのは、以下の要件をすべて満たす方です。

令和7年度個人住民税課税自治体(令和7年1月1日の住民票所在地)が別府市であって、以下の不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱのいずれかに該当する方が対象となります。(ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。)

※お電話やメールにてお問い合わせいただいても「個人の内容」については、回答できかねますのでご了承ください。

不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基に算定した令和6年度推計所得税額を用いて算定したこと等により令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

※令和6年分の源泉徴収票等に控除外額の記載がある場合であっても、当初調整給付金との間で差額が生じない場合には、不足額給付の対象とはなりませんので、ご留意ください。

対象となりうる例

  1. 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したこと等により令和6年分推計所得税額よりも令和6年分所得税額の方が少なくなった方
  2. 子どもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
  3. 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付Ⅱ

個別に書類の提示(申請)により、以下の給付要件を全て満たしている者に対して、1人あたり原則4万円(定額)を支給します。(令和6年中に国外から入国した場合は、3万円)

下記のすべてを満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円である(本人として定額減税の対象外)
  2. 税制度上、扶養親族の対象外である(扶養親族等としても定額減税の対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない

(注1)低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。

対象となりうる例

給付額

不足額給付Ⅰ

給付額は、1と2の合計を1万円単位で切り上げた額となります。

1.所得税分控除不足額

定額減税可能額(3万円×減税対象人数)ー令和6年分所得税額(減税前)=①(<0の場合は0)

2.個人住民税控除不足額

定額減税可能額(1万円×減税対象人数)ー令和6年度分個人住民税額(減税前)=②(<0の場合は0)

給付額= ①+②(1万円単位で切り上げ)―当初調整給付額(万単位)

不足額給付Ⅱ

4万円(令和6年中に外国から入国した場合は、3万円)

スケジュール及び手続方法

給付対象の方に、受給の手続きに必要な「確認書」を以下スケジュールで発送いたします。「確認書」が届きましたら、以下のいずれかの方法から手続きして下さい。

スケジュール

確認書発送
準備が整い次第、送付します。
振込日
別府市が確認書を確認した日から、おおむね3週間後
受付〆切
令和7年11月7日(※郵送の場合、当日消印有効)

手続方法

確認書の返送
確認書が届きましたら、必要事項を記載のうえ同封の返信用封筒にて返送してください。
オンライン申請
確認書に印刷されている二次元コードを読み取り、手続きを行ってください。
※二次元コードを読み取れるスマートフォンタブレットなどの電子端末、インターネット環境が必要となります。
受付〆切
令和7年11月7日(※郵送の場合、当日消印有効)

注意

送付先変更届(住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望する方など向け)

給付対象者への確認書は、原則、住民登録されている住所宛にお送りしています。

そのため、お住まいの住所に確認書が届かない場合があります。

(例)別府市から転居したが住民票を移していない場合や、住民票の住所には住んでいない場合など

以下の必要書類を郵送いただくことで、確認書の送付先を変更することができます。

必要書類

送付先変更届の提出期限

令和7年10月15日(水曜日)

提出先

〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号(市庁舎1F 障害福祉課横)

別府市定額減税補足給付金(不足額給付) 事務局 行

その他

よくある質問

Q1 不足額給付はどのような人が対象ですか。

定額減税の対象者のうち、定額減税しきれないと見込まれる方は、当初調整給付を行いました。今回は、当初調整給付を行っても、支給が必要な方に対して行うものです。

例として、以下のような場合が想定されます。(すべてが当てはまるわけではありません。)

所得税や住民税を収めている方で

Q2 対象者に、案内は行われますか。

給付対象者に不足額給付に関する「確認書」を、準備が整い次第送付します。

Q3 自分は対象ですか。

確定申告、給与明細、年金給付などにより確認することができます。

控除済額とは、その収入に対する所得税から定額減税された金額です。控除外額とは、減税しきれなかった金額です。源泉徴収票や確定申告書で定額減税しきれない額(控除外額)が発生したとしても、必ずしも不足額給付の対象になるとは限りません。

今後、その他の「給与所得(公的年金等)の源泉徴収票」・「確定申告書」などの情報を基に給付対象の判定を行う予定ですが、しばらくお待ちください。

対象にならない方の例

別府市専⽤コールセンター

電話番号
0120-099789※電話番号の掛け間違いにご注意ください。
受付時間
平⽇ 午前9時00分から午後5時(⼟⽇祝⽇除く)

詐欺に注意

給付⾦を装った詐欺にはご注意ください。

  • 市町村などが現⾦⾃動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 市町村などが給付のために⼿数料の振込を求めることは絶対にありません。

不審な訪問、電話、メールなどがあった際には最寄りの警察署へご連絡ください。

お問い合わせ

別府市定額減税補足給付金(不足額給付)事務局

(別府市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業実施本部事務局内)

〒874-8511 別府市上野口町1番15号(市庁舎1F 障害福祉課横)

コールセンター:0120-099789(定額減税補足給付金(不足額給付))

Eメール:hikazei-kyuhukin@city.beppu.lg.jp

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別府市役所 代表電話 0977-21-1111
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