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セーフティネット保証(2号)の認定申請

2024年2月6日追加

2025年3月3日更新

セーフティネット保証2号の概要

セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。

ALPS処理水の海洋放出に伴う輸出先の国又は地域における輸入規制措置等の影響を踏まえたセーフティネット保証2号について

ALPS処理水の海洋放出に伴い、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号が発動されました。

別府市では、上記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づいて特定中小企業者の認定を行っています。

指定期間

令和5年8月24日(木曜日)~令和7年8月23日(土曜日)

セーフティネット保証2号の認定基準

原則、以下のすべての基準を満たす中小企業者が対象となります。

なお、業歴1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合には、別途様式を設けていますので、以下1、2において該当する様式をご確認ください。

実際の様式は、「2号認定に必要な書類について」をご確認ください。

※ご不明な点がありましたら、問い合わせ先までご連絡ください。

1.ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と直接的な取引を行っている場合(様式第2-1-イ)

2.ALPS処理水の海洋放出に伴い、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合(様式第2-1-ロ)

セーフティネット保証の認定申請手続きについて

認定申請書などの以下の必要書類を持って、16時までに市役所4階産業政策課へお越しください。

金融機関等の方が代理で申請する場合は、委任状も併せて提出してください。

ただし、産業政策課で認定申請ができるのは、別府市で事業を営んでいる事業者です。(注1)

(注1)
法人は別府市内に本店または支店等の事業所がある場合、個人は別府市内に主たる事業所がある場合、認定の対象となります。

2号認定に必要な書類について

1.認定申請書および添付書類

(イ)、(ロ)で申請書が異なりますので、どちらの様式を作成するかは、上記「セーフティネット保証2号の認定基準」の内容をご確認ください。

2.売上高等が分かる書類の写し

試算表、売上台帳、決算書、確定申告書等の売上が分かる書類の写しを添付してください。

3.会社の概要が分かる書類

法人の場合
法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)
※それぞれコピーでも可
個人の場合
確定申告書の写しまたは開業届、許認可証(飲食店営業許可証等)など

4.委任状

金融機関等の方が代理で申請を行う場合は委任状が必要です。

注意事項

お問い合わせ

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

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