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令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

2024年3月1日追加

2024年3月15日更新

戸籍証明書等の広域交付

他市区町村に本籍のある人が、全国どこの市区町村からでも、また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※一部の証明書については、交付までにお時間をいただく場合があります

請求できる人

本籍地でなくても

  • 本人
  • 夫または妻(配偶者)
  • 父母または子など(直系親族)

の戸籍証明書等が請求できます。

請求できる人の系図

本人確認について

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。

※学生証など顔写真付きであっても認められていないものもあります。

出張所での取扱いについて

朝日・南部・亀川の各出張所での取扱いはございません。市役所本庁舎にお越しください。

留意点

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減

戸籍証明書等の添付が原則不要になります。

例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地でない場合でも戸籍証明書等の提出は必要ありません。

新制度の詳細

以下、法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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