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宅地造成・盛土(通称:盛土規制法)

2025年4月1日追加

2025年6月27日更新

盛土規制法とは

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)とは、令和3年7月に静岡県熱海市で、大雨に伴う盛土の崩落により甚大な人的・物的被害が発生したことを踏まえて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、「宅地造成等規制法」(旧法)が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することを目的に、令和5年5月26日に施行されました。

別府市(大分県内全域)では令和7年5月1日(木曜日)から運用が開始されました。

規制区域及び盛土情報の公表

大分県により指定される規制区域では、別府市内全域が宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域のいずれかの区域に指定されました。

盛土情報の公表ならびに計画地が規制区域の境界付近にあり判断が難しい場合などは、「大分県土木GIS」にて確認ができます。

規制の対象となる行為及び申請機関

別府市では工事の内容や場所で申請機関が異なります。

宅地造成等工事規制区域で行う土地の区画形質の変更(切土・盛土)の行為は、別府市都市計画課に申請を行ってください。(赤枠)

別府市内で行うその他の行為の申請は、大分県都市・まちづくり推進課に行ってください。(青枠)

規制対象行為と必要な手続き画像

許可行為について

宅地造成及び特定盛土等での行為を実施する場合で、前述の規模に該当する場合はあらかじめ許可が必要です。

別府市都市計画課が許可申請先となる行為は「宅地造成等工事規制区域内で行う土地の区画形質の変更」の下記1~5の行為です。

  1. 盛土によって高さ1mを超える崖が生ずるもの
  2. 切土によって高さ2mを超える崖が生ずるもの
  3. 切土と盛土とを同時に行って、高さ2mを超える崖が生ずるもの
  4. 盛土で高さ2mを超えるもの  ※盛土規制法により新たに追加
  5. 上記いずれにも該当しない切土または盛土をする土地の面積が500㎡を超えるもの
    ※農地は土地の面積が500㎡を超える場合、原則許可が必要です。
    (農地法に基づく転用の手続きは別途必要です。農業委員会にお尋ねください。)
    ※宅地造成工事等を行おうとする場合は許可に該当するか否かを事前に相談して下さい。

許可申請について

宅地造成等工事規制区域内で行う土地の区画形質の変更の許可申請を行う場合は、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事の事前協議申出書」を別府市都市計画課に提出してください。

事前協議申出書の添付書類

  1. 位置図
  2. 付近見取り図
  3. 字図(申請地及び隣接地の土地所有者名及び住所を記載)
  4. 図面(現況平面、土地利用計画平面、造成計画平面、給排水計画平面、造成計画縦横断面)
  5. 写真
  6. 隣接土地所有者との境界確認報告書
  7. 周辺住民への周知予定の具体的内容が分かる書類一式
  8. 周知を行う範囲を記載した図面(要縮尺)及び対象者一覧(周知対象には自治会を含む)
    ※7及び8の周辺住民への周知の方法は、「盛土規制法運用の手引き (大分県都市・まちづくり推進課)6.2.住民への周知」を参照のうえ作成してください。

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