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地区計画区域内で建築等をされる方へ

地区計画とは?

 地区計画とは一定の地区を整備し、開発し、及び保全するための計画です。それぞれの地区の住民がまちづくりのルールを定めて、地区を特色のあるものし、居住環境の整備を図るものです。また、各種の行為には届出が必要となります。

対象となる行為

  1. 建築物の建築、工作物の建設(新築、改築、増築又は移転)
  2. 土地の区画形質の変更
  3. 建築物等の用途変更
  4. 建築物等の形態又は意匠の変更
  5. 木竹の伐採

対象とならない行為

  1. 通常の管理行為、軽易な行為など
  2. 非常災害の応急措置として行う行為
  3. 国又は地方公共団体が行う行為
  4. 都市計画事業等
  5. 開発許可を要する行為

規制内容

主な規制内容は次の通りですが、地区によって異なりますので、詳しくは都市政策課でお尋ねください

届出について

[建築物等の建築等](上記2番目の対象行為①③④)

[土地の区画形質の変更等] (上記2番目の対象行為②⑤)

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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