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国民健康保険の
自己負担額(一部負担金)の減免および徴収猶予

制度の概要

災害や失業など特別な事由により、収入が一定の基準額以下になり、医療費の自己負担額(一部負担金)の支払いが困難であると認められる方に対して、一定期間内に限り自己負担額(一部負担金)が、申請により減免または徴収猶予されます。

減免等の種類

全額免除
医療機関での自己負担額の支払いは、必要ありません。
2分の1減額
医療機関での自己負担額の5割が減額されます。
徴収猶予
医療機関での自己負担額の支払が一定期間猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます。

減免等の期間

減免は、申請のあった月以降、1年間につき3ヶ月を限度とします。ただし、世帯の生活状況や病状等を考慮して3ヶ月の範囲内で延長することができます。

徴収猶予は、3ヶ月以内の自己負担額について6ヶ月以内の期限で猶予することができます。

減免等の基準

種類 基準
減免 全額免除 世帯の実収入額 ≦ 基準生活費×1.15※
2分の1 基準生活費×1.15< 世帯の実収入額 ≦ 基準生活費×1.2
徴収猶予 世帯の実収入額 ≦ 基準生活費 ×1.3
(ただし6ヶ月以内に確実に納付することが可能な世帯に限る)
実収入額
生活保護の要否判定に用いられる収入認定額
基準生活費
生活保護法の規定による生活扶助・住宅扶助・教育扶助を合算した額

※表中の「1.15」は、令和元年9月30日までは「885分の990」、令和元年10月1日から令和2年9月30日までは「870分の990」とする。

減免等の対象とならない一部負担金等

申請に必要な書類

詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

お問い合わせ

保険年金課 保険給付係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1158

Eメール:inp-le@city.beppu.lg.jp

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