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介護保険料に関するQ&A

2025年6月6日追加

  1. 介護保険料について
  2. 介護保険料の金額について
  3. 保険料の支払い(普通徴収)について
  4. 特別徴収(年金からの差引き)について
  5. 別府市への転入に伴う介護保険料の取扱いについて
  6. 別府市からの転出に伴う介護保険料の取扱いについて
  7. 死亡した場合の取扱いについて
  8. 特別徴収(年金からの差引き)の場合の介護保険料仮算定について
  9. 介護保険料の当初賦課について
  10. 介護保険料の減免について
  11. 「介護保険料の軽減制度」へ介護保険料に関するお問い合わせ先について

1.介護保険料について

Q 介護保険料とは何ですか?

まず、介護保険制度とは、介護を必要とする高齢者を社会全体で支えるための制度です。

介護保険料は、介護保険法にもとづき40歳以上の方に納付が義務付けられており、65歳以上の方(第1号被保険者)については、市町村に対して保険料を納付していただくことになります。

また、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)については、加入している医療保険の算定方法に基づき医療分の保険料に含まれて納付していただいております。

Q なぜ納付の必要があるのですか?

介護保険制度を適切に運営するため、介護保険法にもとづき、40歳以上の方に納付が義務付けられています。

Q いつから納付が必要になりますか?

40歳から64歳までの方(第2号被保険者)は、健康保険料と一体的に徴収されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)は、お住まいの市町村に納付することとなるため、65歳に到達されると、納付の方法及び納付先が切り替わります。

Q 納付しないとどうなりますか?

介護サービスを利用する際に、給付の制限(通常の自己負担(1~3割)ではなく、費用の全額を自己負担したうえで後から申請による払い戻しとなる)を受けることがあります。

Q 納付した保険料はどのように使われるのですか?

介護サービスを利用する際の利用者自己負担以外の部分(7~9割)は、介護保険料等による給付によって賄われています。

2.介護保険料の金額について

Q 介護保険料の計算の根拠・方法を教えてください

65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、前年中の収入状況等をもとに、本人の所得や世帯の市民税の課税状況に応じて、1~13段階の所得段階表に応じて決定します。(根拠法令:介護保険法第129条及び別府市介護保険条例第3条)

Q 所得段階表とは何ですか?

令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)の3年間で必要となる介護サービス費等の推計をもとに、所得段階表を決定しています。別府市は1~13段階で、介護保険料基準額は、所得段階が5段階で年額72,500円です。

なお、所得段階表は、3年に1度、見直すこととされています。

Q (前年と比較して)保険料が高くなっているのはなぜですか?

前年度から介護保険料の段階が変わっている場合、収入状況または市民税の課税・非課税状況などに変更が生じている可能性があります。

詳細の状況については、市民税課へお問い合わせください。

Q (給与から差引きされていた額と比較して)保険料が高くなっていませんか?

65歳を境に介護保険料の計算方法及び納付方法が異なるため、64歳までの介護保険料と比較することはできません。

Q 世帯の状況が変わりましたが、介護保険料は変更されますか?

介護保険料算定の世帯基準日は、毎年度4月1日(ただし、年度中に新たに資格取得した場合は、その資格取得日が世帯基準日)です。

4月2日以降に世帯状況に変更が生じた場合、翌年度の介護保険料からその世帯状況を反映したものとなります。

Q 税の修正申告を行いましたが、介護保険料は変更されますか?

市民税の情報に変更が生じた場合、その状況に応じて、介護保険料の段階にも変更が生じる場合があります。

介護保険料の段階及び金額が変更する場合、翌月以降に通知書を送付いたしますので、ご確認ください。

Q 株の損失があったので、確定申告した。所得税や市民税は安くなったのに、介護保険料は安くなっていないのはなぜですか?

介護保険料の算定には「合計所得金額」が用いられます。

合計所得金額は株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額であるため、介護保険料は安くならない場合があります。

3.保険料の支払い(普通徴収)について

Q 納付書はいつ届きますか?

新たに65歳を迎えられた方は、誕生月の翌月中旬ごろ(1日生まれの方は、誕生月の中旬ごろ)に納付書を送付します。

別府市に転入されてきた方は、転入手続き後の翌月中旬ごろに送付します。

ただし、届出日や処理日の関係から、納付書の送付時期が変わる場合もありますので、納付書がまだ届いていない場合は、高齢者福祉課へお問い合わせください。

Q 納期限はいつですか?

介護保険料は、毎月月末が納期限です。

ただし、月末が土・日・祝日の場合は、翌月の第一営業日が納期限となります。

納付書にも、期別ごとの納期限が記載されていますので、ご確認ください。

Q 納付書での支払いはどこでできますか?

各金融機関、郵便局、市役所・各出張所等の窓口、コンビニエンスストア等でお支払いいただくことができます。ただし、納期限が過ぎた納付書や催告書については、コンビニエンスストア等でお支払いできません。

詳しくは、納付書の裏面をご確認いただくか高齢者福祉課へお問い合わせください

Q 口座振替はできますか?

納付書による納付(普通徴収)の方は、口座振替に変更することもできます。

詳しくは、納付書の裏面をご確認いただくか高齢者福祉課へお問い合わせください。

Q 督促状が届きましたがなぜですか?

納期限を過ぎてもなお、納付が確認できない場合、督促状を送付させていただきます。

ただし、処理日・発送日の関係から、すでに納付いただいているにもかかわらず、督促状送付の行き違いになっている可能性もございます。

詳細の状況については、高齢者福祉課へお問い合わせください。

Q 納期限が過ぎた納付書は使えますか?

各金融機関、郵便局、市役所・各出張所等の窓口は、納期限が過ぎても使用できます。

詳しくは、高齢者福祉課へお問い合わせください。

Q 納付書の再発行はできますか?

納付書の再発行をご希望の場合は、高齢者福祉課へご連絡をお願いいたします。

4.特別徴収(年金からの差引き)について

Q 年金からの差引きをやめる方法はありますか?(年金からの差引きを止めたい)

介護保険法の規定により、介護保険料のお支払いは年金から差し引かれる「特別徴収」が原則となっております。そのため、特別徴収(年金からの差引き)の介護保険料を、ご自身のご希望により納付書や口座振替によるお支払いに変更することはできません。(介護保険法第131条、第135条)

Q 日本年金機構等からの年金振込通知書に記載されている介護保険料と別府市からの通知の金額が異なるのはなぜですか?

日本年金機構等が送付している年金振込通知書と、別府市が送付している介護保険料額決定通知書は、処理時点または送付時点において金額が異なる場合があります。

正確な年金からの差引き額としては、別府市から送付している通知書をご参照ください。

Q 年金からの差引きが中止となりましたが、なぜですか?

次のような場合が考えられます。

ただし、年金保険者(日本年金機構等)からの通知に、差引きできない理由の記載がないため、市役所では詳細な理由が分かりません。

Q 6月以降の年金から差引きされる金額が変更(調整)していますが、なぜですか?

本人の前年中の所得及び本人と世帯の市民税課税状況等から年間保険料を決定しているため、本人や世帯の所得状況により大きく変わることがあります。

年金からの差引きをされる方は、2月に徴収した保険料額を4月、6月、8月でも暫定的に徴収します。6月上旬に確定した当年度の年間保険料の約半分(二分の一)を仮徴収(4月、6月、8月)するため、調整は6月で行うことから大きく変動することがあります。なお、残りの半分は本徴収期間(10月、12月、2月)で徴収します。

(根拠法令:介護保険法第140条)

Q いつから年金からの差引きが開始されますか?

通常は、毎年4月1日を基準日として年金保険者(日本年金機構等)から年金受給者の情報が各自治体に通知され、当該年金受給者に対して同年10月期から年金からの差引きが開始となります。

ただし、以下の表中に該当する方については開始時期が異なる場合があります。

65歳到達※/転入時期 2月2日~4月1日 4月2日~10月1日 10月2日~12月1日 12月2日~翌年2月1日
条件1 年金受給額の見込額が18万円以上
条件2 4月年金の定期支払あり 6・8・10月の年金の定期支払あり 12月年金の定期支払あり 2月年金の定期支払あり
特徴開始予定時期 同年10月期 翌年4月期 翌年6月期 翌年8月期

※年齢計算に関する法律及び民法の規定により、誕生日の前日になります。
例:誕生日が2月3日の場合 ➡ 65歳到達日は2月2日

Q年金からの差引きのはずなのに納付書が届いたのはなぜですか?

以下のような場合が考えられます。

詳細の状況については、高齢者福祉課へお問い合わせください。

5.別府市への転入に伴う介護保険料の取扱いについて

Q いつから別府市に介護保険料の納付が必要ですか?

転入した日の属する月から介護保険料が算定され、翌月または翌々月に納付書が届きますので、届きましたら納期限までにお支払いください。

Q 前の自治体では年金からの差引きでの納付を行っていましたが、別府市では納付書が届きました。二重納付にはなりませんか?

別府市に転入した日の属する月から、別府市分の介護保険料が発生します。
(月割で算定し、納付書は翌月以降に送付します。)

年金から差引きされた分は、あくまで転入前の自治体で賦課されている分の介護保険料です。

また、年金からの差引きが中止されるまでに2か月程度時間を要しますので、別府市から納付書を送付している状況であっても、一時的に年金からの差引きが続いてしまうことがあります。

その場合、納めすぎとなった介護保険料を転入前の自治体から還付することになりますので、ご不便をおかけしますがそちらからのご案内をお待ちください。

Q 転入により年金からの差引きが中止となりましたが、いつから再開されますか?

翌年の10月期から年金からの差引きが再開となります。

※年金からの差引きの開始の場合と同様に、毎年4月1日を基準日として年金保険者(日本年金機構等)が年金受給者の情報を各自治体に通知し、当該年金受給者に対して同年10月期から差引きが開始となるため。

6.別府市からの転出に伴う介護保険料の取扱いについて

Q いつから別府市への介護保険料納付は不要になりますか?

別府市における介護保険の資格が喪失された場合、資格喪失日の属する月の前月までが介護保険料の算定期間となりますので、それ以降の分については別府市に介護保険料を納付する必要はありません。

なお、資格喪失となる主な場合としては、転出(ただし住所地特例対象施設(有料老人ホーム等)への転出の場合は、別府市での資格が例外的に継続します。)、死亡、適用除外施設(障害者支援施設等)への入所等が挙げられます。

Q 別府市の介護保険料として先の月まで納付済ですが、その分についてはどうなりますか?

別府市における介護保険料の算定期間は、転出した日の属する月の前月までに短縮されます。

それにより、納めすぎとなった介護保険料を高齢者福祉課から還付することになりますので、ご不便をおかけしますがこちらからのご案内をお待ちください。

Q 転出先の自治体から介護保険料の納付書が届いていますが、年金からの差引きもされています。二重納付にはなりませんか?

別府市における介護保険料の算定期間は、転出した日の属する月の前月までに短縮されます。

しかし、年金からの差引きが中止されるまでに2か月程度時間を要しますので、本来別府市にご納付いただく必要のない分まで一時的に年金からの差引きが続いてしまうことがあります。

その場合、納めすぎとなった介護保険料を高齢者福祉課から還付することになりますので、ご不便をおかけしますがこちらからのご案内をお待ちください。

7.死亡した場合の取扱いについて

Q 介護保険料を納付していた方が死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?

死亡した日の翌日が属する月の前月までの介護保険料について、納付いただく必要があります。

お亡くなりになられた場合、介護保険料変更通知書にて当該年度の確定した介護保険料をお知らせし、納めすぎた介護保険料がある場合は、後日、還付のお知らせを送付いたします。

Q すでに納付者本人が死亡したのにも関わらず、年金からの差引きがされているのはなぜですか?

年金からの差引きが中止されるまでに2か月程度時間を要するため、差引きが続いている状態になっています。

この場合、納めすぎた介護保険料は、お手続きによって還付することになります。

還付の手続きの詳細については、高齢者福祉課へお問い合わせください。

8.特別徴収(年金からの差引き)の場合の介護保険料仮算定について

Q 仮算定とは何ですか?

4月期からの介護保険料を通知する時点では、最新年度(前年の1月~12月分)の所得状況等を把握することができないため、4月期から8月期は、前々年中の所得状況等をもとに介護保険料を算定します。

9.介護保険料の当初賦課について

Q 納付書はいつ送付されますか?

本算定後、6月中旬頃に1期~10期分の納付書を送付します。

(10月期から特別徴収(年金からの差引き)に切り替わる方については、本算定後に1期~4期分の納付書を送付します。)

10.介護保険料の減免について

Q 介護保険料に減免制度はありますか?

介護保険料の所得段階が第1段階(生活保護受給者を除く)から第3段階の人で、収入や資産、預貯金額等が市の定める基準以下の要件に該当する人について、申請により保険料の一部を軽減します。また、災害等により住宅や家財の財産に著しい損害を受けた場合において、徴収猶予や減額、免除される場合があります。

11.「介護保険料の軽減制度」へ介護保険料に関するお問い合わせ先について

Q 窓口で質問・相談をしたい。

高齢者福祉課にて、随時受け付けておりますので、ご相談ください。

お問い合わせ

高齢者福祉課 介護保険管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1463

Eメール:kanri-kaigo@city.beppu.lg.jp

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