文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

別府市会社設立支援補助金

2025年10月2日更新

創業の裾野を広げて新たな産業の創出を図るため、別府市内において新たに会社設立を行う創業者に対し、会社設立にかかる登録免許税の一部を補助します。

対象者

以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 事業を営んでいない個人又は開業届に記載した開業日から5年を経過していない個人事業主で、令和3年4月1日以降に新たに会社を設立した方
  2. 別府市から特定創業支援等事業の証明を受けていること。
  3. 証明を活用し登録免許税半額軽減を受けて新たに会社を設立した方
  4. 別府市内に本店を置いていること
  5. 新たに設立する会社以外に、経営に携わってないこと。
  6. 暴力団員もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。
  7. 市税を完納していること。

補助金交付までの流れ

  1. 特定創業支援等事業の受講(※1)
  2. 別府市から事業者へ証明書の発行
  3. 事業者が、別府市発行の証明書を持って法務局で登記(※2)
  4. 事業者が別府市会社設立支援補助金を申請
  5. 別府市から補助金の交付決定
  6. 事業者から別府市へ補助金を請求
  7. 別府市から事業者へ補助金を交付

※1「特定創業支援等事業」とは、創業支援事業計画に基づき創業支援機関、金融機関、行政機関が連携し創業者に対して創業相談、経営指導等の支援を行うことです。

※2法務局で登記の際に、特定創業支援等事業を受けたことの証明書が必要です。証明書があることで、登録免許税が軽減されます。

補助対象経費

会社を設立するために必要な登録免許税

補助金額

株式会社設立の場合

一律 75,000円

合同会社設立の場合

一律 30,000円

申請期間

会社の設立が完了した日から起算して30日が経過する日または会社の設立が完了した年度の3月31日のいずれか早い日まで

交付申請に必要な書類

交付請求に必要な書類

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る