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別府市インターネット公売落札後の手続き(不動産)

2023年11月28日更新

売却決定を受けた公売物件を買い受ける際の手続きについてご説明します。

1.執行機関への電話連絡

  1. 開札後、執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などをお知らせします。
  2. ”1.”のメールは入札終了日に送信します。入札されたログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」または「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
  3. ”1.”のメールを受信したら、メールに記載された執行機関の連絡先に電話し、担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など、今後の手続について担当職員がご説明します。
  4. ”2.”および”3.”の電話受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時までです。
  5. 次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に執行機関から売却決定された旨の連絡を受けた場合に、以下の手続を行ってください。この場合、「買受人」を「売却決定された次順位買受申込者」と読み替えて、以下をお読みください。

2.買受代金などの納付

  1. 納付する金額は、以下のとおりです。

    買受代金・・・落札価額-公売保証金

    登録免許税相当額・・・買受人の方へ送信するメールでお知らせします。

  2. 買受代金の納付期限は、執行機関から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
  3. 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
  4. 買受代金の納付方法は、以下のとおりです。

    ア 銀行振込

    ※執行機関から振込先口座をお知らせするメールを送信します。

    ※公売保証金を振り込んだ日から執行機関が納付を確認できるまで3日(土日・祝日などを除く)程度かかることがあります。

    ※振込手数料は、買受人の負担となります。

    イ 現金書留による送付

    ※現金書留の郵送料等は、買受人の負担となります。

    ※現金書留の損害賠償額は、50万円までです。

    ウ 現金または銀行振出小切手の直接持参

    ※小切手は、大分手形交換所に参加する店舗のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。

    ※窓口での受付時間は、午前8時30分から午後5時までです。

  5. 代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  6. 買受人本人でない方が代理人として買受代金の納付などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。

3.必要書類の提出

  1. 買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を執行機関に提出してください。

    ア 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの

    イ 買受人の住所(所在地)を証明する書類

    ※個人の場合は住民票や運転免許証のコピーなど、法人の場合は登記事項証明書(以前、商業・法人登記簿抄本と呼ばれていたもの)などが必要となります。

    ウ 所有権移転登記請求書(不動産用)

    ※別府市ホームページから「所有権移転登記請求書(不動産用)」をダウンロードし、太枠内に買受人の氏名(名称)および住所(所在地)を記入し、実印を押印してください。

    エ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

    オ 郵便切手 1,500円分程度

    ※所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1,500円程度)が必要となる場合があります。

  2. 必要書類は、郵送もしくは直接執行機関に持参してください。

    ※提出先は、入札期間終了後に執行機関が買受人となった方へ送信するメールでご確認ください。

    ※郵送料は、買受人の負担となります。

  3. 買受人本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、『5.代理人による落札後の手続』をご覧ください。

4.権利移転登記の嘱託

  1. 執行機関は、代金納付期限までに買受代金の納付が確認できた場合に、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類により権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
  2. 売却決定(開札日の7日後)後、農地などを除き買受人が買受代金を全額納付したときに、所有権などの権利が移転します。また、このとき危険負担も移転します。
  3. 執行機関は、買受代金の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
     なお、売却決定通知書(正本)は所有権移転などの登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一度お預かりすることがあります。お預かりした売却決定通知書は、登記完了後にお返しします。
  4. 手続の詳細は、落札後にいただく電話にてご説明します。また、次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の方の買受代金納付期限日にご連絡のうえ、ご説明します。
  5. 権利移転の登記手続完了までは、入札期間終了日から1ヵ月半程度の期間を要します。
  6. 執行機関は、物件の権利移転の登記のみを行い、実際の引渡義務を負いません。

5.代理人による落札後の手続

  1. 買受人本人が買受代金の納付などの手続ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
  2. 代理人が手続を行う場合、以下の書類を執行機関に提出してください。

    ア 委任状

    ※別府市ホームページから「委任状」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。

    ※委任者・受任者双方の実印を押印してください。

    イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

    ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)

    エ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証などの本人確認書面

    ※買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

お問い合わせ

債権管理課 整理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1121

Eメール:col-pf@city.beppu.lg.jp

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