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家屋に対する課税6 家屋軽減措置

(1)新築住宅減額措置

新築された住宅で次の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額を下記の内容で減額します。

用途要件 専用住宅もしくは居住用部分の面積が2分の1以上の併用住宅
床面積要件 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下
※併用住宅は居住部分の床面積となります。
※上記の床面積要件は平成17年1月2日以降の新築分が対象です。
減額範囲 新築された家屋の居住用部分の床面積120平方メートルを上限として固定資産税額を2分の1に減額します。120平方メートルを超えた分と、併用住宅の事務所・店舗部分などは減額対象となりません。
減額期間 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・・・・・・新築後3年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・・新築後5年度分
申告手続 新築住宅軽減申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。
※家屋新築調査の際、要件を満たす方には上記の申告書をお持ちするようにしています。

(2)長期優良住宅減額措置

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良好な住宅を新築し、「長期優良住宅」として認定された場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
※新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額対象となる住宅 次の全ての条件に当てはまる住宅が対象となります。
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 住宅部分の床面積が75平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は一戸の床面積が共用部分を除き55平方メートル)以上かつ階段部分の面積を除く一階の床面積が40平方メートル以上の住宅
  3. 住宅部分と住宅以外の部分がある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額範囲 新築された家屋の居住用部分の床面積120平方メートルを上限として固定資産税額の2分の1を減額します。120平方メートルを超えた分と、併用住宅の事務所・店舗部分などは減額対象となりません。
減額期間 一般の長期優良住宅(下記以外)・・・・・・・・・・新築後5年度分
3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・・新築後7年度分
申告手続 新築した翌年の1月31日までに「長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。
※添付書類

認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し)

(3)住宅耐震改修減額措置

昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。

減額対象となる住宅 昭和57年1月1日以前からある住宅
減額対象工事 令和4年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事(一戸当たり工事費50万円超のものに限る)を行った場合
減額範囲 一戸当たり120平方メートルを上限として固定資産税額の2分の1を減額します。
※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2減額します。
※減額の対象となるのは住居部分に限られ、併用住宅の店舗・事務所等の部分は減額の対象となりません。
※120平方メートルを超えた分は減額対象となりません。また、都市計画税については減額されません。
減額期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度)
申告手続 耐震改修工事が完了した日から3月以内に「住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。

※添付書類
  1. 建築士等が発行する増改築等工事証明書、または、別府市が証明する住宅耐震改修証明書(いずれも国土交通省規定の様式)
  2. 建築士等の免許証明書等の写し(建築士等が発行する増改築等工事証明書を添付する場合)
  3. 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書の写し等)

図

(4)住宅バリアフリー改修減額措置

一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税額を下記の内容で減額します。

減額対象となる住宅 次の全てに当てはまる住宅が対象となります。
  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅
  2. 次のいずれかの方が居住する住宅
    ア  65歳以上の方
    イ  要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ウ  障がい者の方
  3. 改修後の床面積が280㎡以下であること
減額対象工事 令和4年3月31日までに行った次のバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のもの。
  • 廊下の拡幅・階段の勾配緩和・浴室の改良・便所の改良・手すりの取付
  • 床の段差解消・引き戸への取替・床表面の滑り止め化
減額範囲 次の率で固定資産税が減額になります。ただし、都市計画税については減額されません。
  1. 100平方メートル以下の住宅
    固定資産税額の3分の1を減額
  2. 100平方メートルを超える住宅
    100平方メートルに相当する部分の固定資産税額の3分の1を減額(100平方メートルを超える部分については減額の対象となりません。)
    ※住宅省エネ改修減額との併用可
減額期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度)
申告手続

バリアフリー改修工事が完了した日から3月以内に「住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。

※添付書類
  1. 改修工事に要した費用証明する書類(領収書の写し等)
  2. 改修箇所の図面の写し
  3. 工事写真(改修前・改修後の両方)
  4. 補助金等の明細の写し
  5. 要介護認定または要支援認定を受けている方、障がい者の方の状況が確認できる証明書等の写し

(5)住宅省エネ改修減額措置

住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。

減額対象となる住宅
  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
減額対象工事
  • 令和6年3月31日までに行った省エネ改修工事で、補助金等を除く自己負担が60万円超のもの。
    ※工事費要件
    断熱改修工事に係る費用が60万円を超えていること。
    または、断熱改修工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えていること。
  • 次の”1”から”4”までの工事のうち、”1”を含む工事を行うこと。
    1. 窓の断熱改修工事
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る。)

※”1”から”4”までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額範囲 一戸当たり120平方メートルを上限として固定資産税額の3分の1を減額します。

※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2減額します。

※120平方メートルを超えた分は減額対象となりません。また、都市計画税については減額されません。

減額期間 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度)
申告手続

省エネ改修工事が完了した日から3月以内に「住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。

※添付書類
  1. 建築士等が発行する増改築等工事証明書(国土交通省規定の様式)
  2. 建築士等の免許証等の写し
  3. 補助金等の明細の写し
  4. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写し等)

(6)サービス付き高齢者向け住宅減額措置

一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
※新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

減額対象となる住宅 次の全ての条件に当てはまる住宅が対象となります。
  1. サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
  2. 1戸当たりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上180平方メートル以下の住宅
    (令和3年3月31日までに新築されたものは30平方メートル以上210平方メートル以下)
  3. 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物
  4. 国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていること
  5. サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること
減額範囲

サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額します。
※120平方メートルを超えた分は減額対象となりません。
   また、都市計画税については減額されません。

減額期間 新築後5年度分
申告手続

新築した翌年の1月31日までに「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。

※添付書類
  1. サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し
  2. 各階の平面図の写し
  3. 補助金交付決定通知書の写し

(7)要安全確認計画記載建築物等の耐震改修減額措置

要安全確認計画建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(病院・ホテル等)のうち、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に、国の補助を受けて建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。

減額対象となる建築物

耐震改修促進法7条に規定する要安全確認計画建築物又は同法附則3条1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物

減額対象工事

平成26年4月1日から令和5年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合するように行われた耐震改修工事

減額範囲

固定資産税額の2分の1を減額します。
※ただし、工事費の2.5パーセントが上限です。

減額期間 改修工事が完了した年の翌2年度分
申告手続

改修工事が完了した日から3月以内に「要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。

※添付書類
  1. 耐震診断結果報告書の写し
  2. 補助金額確定通知書の写し
  3. 建築士等が発行する増改築等工事証明書(国土交通省規定の様式)
  4. 建築士等の免許証等の写し
  5. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写し等)

(8)改修実演芸術公演施設減額措置

実演芸術の公演の用に供する施設の利便性等向上改修工事を行った場合、固定資産税及び都市計画税を下記の内容で減額します。

減額対象となる建築物 地方税法附則第十五条の十一第一項に規定する改修実演芸術公演施設
減額対象工事 平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた利便性等向上改修工事
減額範囲 固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額します。
※ただし、工事費の5%が上限です。
減額期間 改修工事が完了した年の翌2年度分
申告手続 利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に「改修実演芸術公演施設に係る固定資産税・都市計画税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。
添付書類
  1. 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第十条第二項に規定する通知書の写し
  2. 劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類
  3. 改修工事に要した費用を証する書類(領収書の写し等)

お問い合わせ

資産税課 土地係・家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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