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新築された住宅で次の要件を満たすものは、新築後一定期間の固定資産税額を下記の内容で減額します。
用途要件 | 専用住宅もしくは居住用部分の面積が2分の1以上の併用住宅 |
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床面積要件 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 ※併用住宅は居住部分の床面積となります。 ※上記の床面積要件は平成17年1月2日以降の新築分が対象です。 |
減額範囲 | 新築された家屋の居住用部分の床面積120平方メートルを上限として固定資産税額を2分の1に減額します。120平方メートルを超えた分と、併用住宅の事務所・店舗部分などは減額対象となりません。 |
減額期間 | 一般の住宅(下記以外の住宅)・・・・・・・・・新築後3年度分 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・・新築後5年度分 |
申告手続 | 「新築住宅軽減申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※家屋新築調査の際、要件を満たす方には上記の申告書をお持ちするようにしています。 |
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良好な住宅を新築し、「長期優良住宅」として認定された場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
※新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額対象となる住宅 | 次の全ての条件に当てはまる住宅が対象となります。
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減額範囲 | 新築された家屋の居住用部分の床面積120平方メートルを上限として固定資産税額の2分の1を減額します。120平方メートルを超えた分と、併用住宅の事務所・店舗部分などは減額対象となりません。 |
減額期間 | 一般の長期優良住宅(下記以外)・・・・・・・・・・新築後5年度分 3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・・・・・・新築後7年度分 |
申告手続 | 新築した翌年の1月31日までに「長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※添付書類 認定を受けて新築された住宅であることを証明する書類の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し) |
昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
減額対象となる住宅 | 昭和57年1月1日以前からある住宅 |
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減額対象工事 | 令和4年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させる一定の改修工事(一戸当たり工事費50万円超のものに限る)を行った場合 |
減額範囲 | 一戸当たり120平方メートルを上限として固定資産税額の2分の1を減額します。 ※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2減額します。 ※減額の対象となるのは住居部分に限られ、併用住宅の店舗・事務所等の部分は減額の対象となりません。 ※120平方メートルを超えた分は減額対象となりません。また、都市計画税については減額されません。 |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度) |
申告手続 | 耐震改修工事が完了した日から3月以内に「住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※添付書類
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一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、固定資産税額を下記の内容で減額します。
減額対象となる住宅 | 次の全てに当てはまる住宅が対象となります。
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減額対象工事 | 令和4年3月31日までに行った次のバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円超のもの。
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減額範囲 | 次の率で固定資産税が減額になります。ただし、都市計画税については減額されません。
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減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度) |
申告手続 |
バリアフリー改修工事が完了した日から3月以内に「住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※添付書類
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住宅の省エネ化を促進するため、既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
減額対象となる住宅 |
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減額対象工事 |
※”1”から”4”までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。 |
減額範囲 | 一戸当たり120平方メートルを上限として固定資産税額の3分の1を減額します。
※長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2減額します。 ※120平方メートルを超えた分は減額対象となりません。また、都市計画税については減額されません。 |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌年度分(1年度) |
申告手続 |
省エネ改修工事が完了した日から3月以内に「住宅省エネ改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※添付書類
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一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
※新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。
減額対象となる住宅 | 次の全ての条件に当てはまる住宅が対象となります。
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減額範囲 | サービス付き高齢者向け住宅の1戸当たり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額します。 |
減額期間 | 新築後5年度分 |
申告手続 | 新築した翌年の1月31日までに「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※添付書類
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要安全確認計画建築物又は要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋(病院・ホテル等)のうち、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に、国の補助を受けて建築基準法に基づく耐震基準を満たす耐震改修工事を行った場合、固定資産税額を下記の内容で減額します。
減額対象となる建築物 | 耐震改修促進法7条に規定する要安全確認計画建築物又は同法附則3条1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物 |
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減額対象工事 | 平成26年4月1日から令和5年3月31日までに国の補助を受けて耐震基準に適合するように行われた耐震改修工事 |
減額範囲 | 固定資産税額の2分の1を減額します。 |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌2年度分 |
申告手続 | 改修工事が完了した日から3月以内に「要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に係る固定資産税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 ※添付書類
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実演芸術の公演の用に供する施設の利便性等向上改修工事を行った場合、固定資産税及び都市計画税を下記の内容で減額します。
減額対象となる建築物 | 地方税法附則第十五条の十一第一項に規定する改修実演芸術公演施設 |
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減額対象工事 | 平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われた利便性等向上改修工事 |
減額範囲 | 固定資産税額及び都市計画税額の3分の1を減額します。 ※ただし、工事費の5%が上限です。 |
減額期間 | 改修工事が完了した年の翌2年度分 |
申告手続 | 利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に「改修実演芸術公演施設に係る固定資産税・都市計画税減額申告書」を資産税課家屋償却係に提出してください。 添付書類
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お問い合わせ
資産税課 土地係・家屋償却係
〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)
電話:0977-21-1120