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家屋に対する課税5 非課税及び減免等

(1)非課税

地方税法第348条に定める固定資産については、非課税となります。該当する固定資産があると思われる場合はお問い合わせください。非課税物件に該当する場合は「非課税申告書」を提出してください。
例)  国・県・市に無償貸与している公用または公共用の固定資産、宗教法人の宗教施設等

(2)火災等による減免

天災などによる被害を受けた場合など、別府市税条例第71条第1項各号で定める要件を備えた固定資産は、所有されている方の申請により固定資産税が減免される場合があります。納期限の7日前までに「減免申請書」を提出してください。
※減免申請時は、「減免を受けようとする事由を証明する書類」を添付してください。

例:火災の場合・・・別府市消防本部が発行する「罹災証明書」

(3)免税点

家屋の課税標準額(全資産の合計額)が20万円未満の場合は、課税されません。

お問い合わせ

資産税課 土地係・家屋償却係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1120

Eメール:shisanzei@city.beppu.lg.jp

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