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軽自動車税(環境性能割)

2024年9月11日更新

令和元年10月1日の消費税率10%への引き上げ時に、自動車取得税(県税)を廃止し、下のとおり新たに環境性能割が創設されました。

環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

※環境性能割は、当分の間、軽自動車の取得時に県が賦課徴収等を行います。

車種区分に伴う税率

①電気軽自動車(燃料電池自動車を含む)

税率
自家用・営業用ともに非課税

②天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準NO×10%以上低減)

税率
自家用・営業用ともに非課税

③ガソリン軽自動車(ハイブリッド自動車を含む)

【A】乗用

平成30年排出ガス基準50%低減(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)

上記以外

税率
自家用:2%
営業用:2%

【B】貨物

平成30年排出ガス基準50%低減(★★★★)又は平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)

上記以外

税率
自家用:2%
営業用:2%

お問い合わせ

市民税課 税制係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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