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別府市立地適正化計画に基づく届出制度

2023年3月27日更新

別府市立地適正化計画に基づく届出制度

都市再生特別措置法に基づき、計画で定めた居住誘導区域および都市機能誘導区域の区域外において、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築をする際には、着手の30日前までに市への届出が必要となります。

また、都市機能誘導区域内で誘導施設の休止または廃止しようとする場合にも、休止・廃止の30日前までに市への届出が必要となります。

届出開始予定日

令和3年3月1日(月)

居住誘導区域と都市機能誘導区域

居住誘導区域および都市機能誘導区域については下記の区域図、または都市政策課の窓口でご確認ください。

居住誘導区域・都市機能誘導区域図

注:災害リスクの高い区域として「急傾斜地崩壊危険区域」「地すべり防止区域」「土砂災害特別警戒区域」は居住誘導区域、都市機能誘導区域から除きます。

詳細については大分県別府土木事務所管理課へご確認ください。「土砂災害特別警戒区域」の最新の情報は、大分県のホームページ「大分県土砂災害警戒区域等情報」をご参考にしてください。

大分県土砂災害警戒区域等情報(大分県ホームページ)

届出を要する行為

届出の対象区域

届出制度の対象区域は、「都市計画区域」内になります。

「都市計画区域」外は、届出が不要です。

居住誘導区域外における届出

居住誘導区域外の区域で、以下のいずれかの行為をする際に、届出が必要になります。

開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 3戸未満の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
建築等行為
  • 3戸以上の住宅を新築する場合
  • 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

都市機能誘導区域外における届出

都市機能誘導区域外の区域で、以下のいずれかの行為をする際に、届出が必要になります。

開発行為
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築等行為
  • 誘導施設を有する建築物を新築する場合
  • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

誘導施設

都市機能誘導区域に誘導する誘導施設は以下に示す通り、主に市域全体からの利用が見込まれる施設を設定します。

誘導施設と施設名
公共施設
市庁舎
教育・文化施設
図書館・博物館等(延床面積1,000㎡以上)
体育館等(延床面積2,000㎡以上)
文化ホール
福祉施設
保健センター
社会福祉会館
商業施設
大規模商業施設(売場面積1ha以上)
興行場(劇場、映画館等)

都市機能誘導区域内における届出

都市機能誘導区域内の区域で、以下の行為をする際に、届出が必要になります。

届出の提出

提出部数:1部

提出書類

区域 内外 届出内容 様式 添付図書
※詳細は下記をご覧ください
PDF Word
居住誘導 住宅等の建築等に係る開発行為の届出 様式第10 様式第10
  • 付近見取り図※1
  • 設計図書※2
  • その他参考図書※3
住宅等の建築等行為の届出 様式第11 様式第11
  • 配置図※4
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図※5
  • その他参考図書※3
変更の届出 様式第12 様式第12 上記の添付図書の変更となる図書
都市機能誘導 誘導施設の建築等に係る開発行為の届出 様式第18 様式第18
  • 付近見取り図※1
  • 設計図書※2
  • その他参考図書※3
誘導施設の建築等行為の届出 様式第19 様式第19
  • 配置図※4
  • 建築物の2面以上の立面図及び各階平面図※5
  • その他参考図書※3
変更の届出 様式第20 様式第20 上記の添付図書の変更となる図書
誘導施設の休廃止の届出 様式第21 様式第21

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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