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長期優良住宅の普及の促進に関する法律
~平成21年6月4日施行~

2026年5月26日更新

この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及の促進のため、長期優良住宅建築等計画の認定を行い、減税措置等を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的としています。

長期優良住宅認定申請

別府市内の計画建物の認定を行うためには、下記の書類が添えて申請を提出してください。手数料がかかります。

認定の条件は「長期優良住宅の認定基準の概要」を確認してください。

  1. 認定申請書
    ※国土交通省のHP等から取得してください
  2. 委任状(任意様式)
  3. 付近見取図
  4. 配置図
  5. 各階平面図
  6. 用途別床面積表(異なる用途がある場合)
  7. 床面積求積図
    ※階段の面積を記載
  8. 2以上の立面図
  9. 断面図または矩計図
  10. 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることを確認するための書類
    ※屋根及び外壁の色彩(マンセル値)を記載
    (「別府市景観形成ガイドライン」の色彩ガイドラインの色彩基準に適合させる必要があります)
  11. 維持保全計画書
  12. 敷地事前調査書(副本不要)
    長期優良住宅 敷地事前調査書
    長期優良住宅 敷地事前調査書
  13. 確認済証(交付済の場合)
  14. その他(審査において必要な場合)

認定住宅の工事が完了した場合

上記認定を行った住宅の工事が完了した場合、報告が必要となります。

  1. 建築工事が完了した旨の報告書(様式5)
    建築工事が完了した旨の報告書(様式5)
  2. 工事監理報告書等、認定長期優良住宅建築等計画に基づいて工事が行われた旨を確認できる書類
  3. 検査済証
  4. 写真
    • 工事看板及び住宅(工事中)の写真
    • 工事看板のみの写真
    • 敷地と周辺の関係がわかる写真を2枚程度
    • 住宅の外観写真(完成)を2枚程度

長期優良住宅の認定基準の概要

性能項目等 概要
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること
維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修)・更新を容易に行うために必要な措置が講じられていること
可変性 居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
バリアフリー性 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること
省エネルギー性 断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
居住環境 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
基準の内容についてはこちらをご覧ください
災害配慮
(令和4年2月20日~)
自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
基準の内容についてはこちらをご覧ください
維持保全の方法 建築時から将来を見据えて、定期的な点検等に関する計画が策定されていること

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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