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建築物等における申請・届出(施工中)中間検査制度

2023年9月14日更新

中間検査の対象となる特定の用途・規模の建築物が特定工程を終了した際に、建築主は中間検査を受けなければなりません。

中間検査のながれ

図

中間検査の必要な建築物(対象建築物)

区域

別府市全域

対象建築物

  1. 建築基準法第7条の3第1項第一号に揚げるもの
    ※階数が3以上である共同住宅で、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事工程を含むもの
  2. 上記に揚げるもののほか、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は、これらの構造を併用する建築物で一の建築物の新築に係る部分が、次に掲げるもの
    • 特殊建築物(建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に揚げるもの(法第7条の3第1項第一号に揚げるものを除く))で、その用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
    • 一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む)で、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
用途(建築基準法の別表第1を参照) 規模
1 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの その用途に供する部分が、3階以上の階にあるもの又は床面積の合計が500㎡を超えるもの
2 病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの
3 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの
4 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの
5 一戸建ての住宅(兼用住宅、併用住宅を含む) 延べ面積が100㎡を超えるもの

ただし、以下の建築物は適用除外となります。

  1. 国もしくは地方公共団体の建築物
  2. 法第85条の適用を受ける建築物
  3. 法第68条の20に規定する認証型式部材等である建築物又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の2第1号の規定に基づく壁式鉄筋コンクリート造の建築物または建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1026号)による建築物

特定工程及び特定工程後の工程

特定工程及び特定工程後の工程は、次のとおりとします。

構造 特定工程
(検査を受ける工程)
特定工程後の工程
(検査に合格しなければ進めない工程)
鉄骨造 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 階数が2以上の場合
2階の床版の取付け工事又は型枠工事その他これらに類する工事
階数が1の場合
壁の外装工事又は内装工事
鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造 階数が2以上の場合
2階のはり及び床の配筋工事。ただし、配筋工事を現場で行わないものは、2階のはり及び床版の取付け工事
階数が2以上の場合
2階のはり及び床のコンクリート打込み工事
階数が1の場合
最上階のはり及び屋根版の配筋工事又は最上階のはり及び屋根版の取付け工事
階数が1の場合
最上階のはり及び屋根版のコンクリート打込み工事
木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法は耐力壁の工事) 屋根の小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組み壁工法は耐力壁)が隠されることとなる壁の外装工事又は内装工事

※2以上の構造を併用した建築物にあっては、1階床面積の過半の構造の区分による。

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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