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建築物定期報告のお願い

2024年6月5日更新

建物の所有者は、施設の構造や設備について建築基準法及び別府市建築基準法施行細則で3年に一度調査報告を課せられています。

詳しい内容については、都市計画課までお問い合わせください。

定期報告対象建築物報告年度一覧

法第6条第1項第一号に該当する建築物で、かつ、以下の用途・規模のものが対象

※該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外

  (い) (ろ) 報告年度
  用途 (い)欄の用途に供する規模等
(1) 旅館又はホテル ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②2階の当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
令和6年度
(2) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等、高齢者、障害者等の就寝の用に供する建築物 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②2階の当該用途の床面積の合計が300㎡以上
③当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
令和7年度
(3) 劇場、映画館又は演芸場 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②当該用途(客席部分)面積の合計が200㎡以上
③主階が1階にないもの
④当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
令和8年度
(4) 観覧場、公会堂又は集会場 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②当該用途(客席部分)面積の合計が200㎡以上
③当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
(5) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②2階の当該用途の床面積の合計が500㎡以上
③当該用途の床面積の合計が3,000㎡以上
④当該用途が地階にあるもの(100㎡超)
(6) 体育館(学校に付属する体育館を除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 ①当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超)
②当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上

必要とする図書等

定期報告対象となる建築設備

種別 対象
エレベーター
エスカレター
すべて。
※住戸内のみに昇降するもの、労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは除く。
小荷物昇降機 フロアタイプのものに限る。
防火設備
  1. 定期報告対象となる建築物に設けられる防火設備
  2. 以下に揚げる用途のうち、床面積が200㎡以上の建築物に設けられる防火設備
    • 病院・診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
    • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
    • 寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
    • 就寝用途の児童福祉施設等
      ※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。
換気設備 中央管理方式の空気調和設備に限る。
排煙設備 法35条の規定により設けた機械排煙設備に限る。
非常用照明 法35条の規定により設けたもので、非常用電源内蔵型は除く。
準用工作物
  • 観光用のエレベーター、エスカレーター
  • ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設。
  • メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で、原動機を使用するもの。

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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