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下水道使用料

2024年10月1日更新

公共下水道の使用が始まると家庭から排出された汚水は下水道管を流れて、亀川にある終末処理場(中央浄化センター)で処理された後、きれいな水となって別府湾に放流されます。こうした公共下水道施設の維持管理に必要な費用を使用者の方に負担していただくのが「下水道使用料」です。

使用水量の決め方と下水道料金速算表

お支払い方法

下水道使用料は、2ヶ月ごとに送られてくる納入通知書で、下記の取扱金融機関、コンビニエンスストアまたはスマホ決済で納付できます。また、下記の取扱金融機関であれば、口座振替により納付することもできます。口座振替依頼書は、下記取扱金融機関窓口に設置しております。通帳、印鑑、納入通知書に記載のお客様番号をお持ちの上、下記取扱金融機関窓口で手続きをお願いします。

取扱金融機関一覧

大分銀行、大分みらい信用金庫、西日本シティ銀行、伊予銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分県信用組合、べっぷ日出農業協同組合、九州労働金庫、ゆうちょ銀行

下水道使用料に係る不服申立て等について

  1. 通知された下水道使用料に不服がある場合には、通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、別府市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、別府市を被告として(訴訟において別府市を代表する者は別府市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
    • (1)審査請求があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決がないとき。
    • (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    • (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

お問い合わせ

別府市上下水道局 下水道課

〒874-0903 大分県別府市大字別府字野口原3088番27(上下水道局庁舎1F)

電話:0977-21-1486

Eメール:sew-co@city.beppu.lg.jp

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