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新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ特例郵便等投票をする方法

2023年4月24日更新

令和3年6月18日、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日に施行されました。

これにより、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設や自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。

制度の概要

特例郵便等投票の対象者

以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時点で、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

特定患者等

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律又は検疫法の規定による外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設に収容されている方

特例郵便等投票の流れ

請求書および投票用紙等の送付にあたってのお願い

ファスナー付きの透明のケースもしくは自宅にある透明のケース、袋等に入れて密封し郵送してください。

濃厚接触者の方の投票について

関連リンク

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F 行政委員会総合事務局内)

電話:0977-21-1564

Eメール:sec-com@city.beppu.lg.jp

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