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三世代同居世帯・子育て世帯リフォーム支援事業

2025年6月16日更新

子育て世帯の住環境の向上や三世代同居による世代間支援のために住宅リフォーム工事を行う住宅所有者に対する補助金を交付します。

受付期間がありますので、詳細は子育て支援課までお問い合わせください。

募集期間:令和7年7月14日(月曜日)~令和7年12月8日(月曜日)

※土・日・祝日除く。

※予算の範囲内での補助のため、予算上限に達した場合、途中で締め切らせていただきます。

※受付開始日の午前8時30分時点で窓口にて複数の申込があった場合、抽選で順番を決定いたします。

事業の流れ

事業の流れの画像

補助対象要件と補助内容

以下の1から6にすべてに該当し、かつ、AまたはBのいずれかに該当する世帯。

  1. 別府市に住所を有し(住民登録がある)、かつ居住していること。
  2. 市税を完納している世帯であること。
  3. 国、県又は市が所有する住宅(公営住宅など)に居住する者でないこと。
  4. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
  5. この補助金を申請する年度において、「別府市高齢者世帯リフォーム支援事業補助金」を申請していないこと。
  6. 国及び地方公共団体から、この補助金以外の住宅の改修に伴う補助金の交付を受ける場合は、この補助金の補助対象経費と区別し、重複しないこと。
A
子育て支援型 補助金額 最大40万円(補助対象工事費の20%)
  • 申請時点で、18歳未満の子ども(出産予定を含む。)がいる子育て世帯であること
  • 世帯全員の前年の所得総額が、600万円未満であること
B
三世代同居支援型 補助金額 最大75万円(補助対象工事費の50%)
  • 申請時点で、18歳未満の子ども(出産予定を含む。)を含む三世代以上が同居する世帯であること

※18歳未満の子どもが3人以上いる世帯は、補助金限度額が10万円増額します。

対象住宅要件

別府市内にある既存住宅で行う工事(既存住宅を購入する場合を含む。)

昭和56年5月以前に建てられた耐震性の無い木造住宅で申請を行う場合は、

※「耐震アドバイザー派遣制度」につきましては、大分県建築住宅課 電話:097-506-4679にお問い合わせください。

対象工事要件

A 子育て支援型

B 三世代同居支援型

次の1.を満たす工事(あわせて行う2.から6.までの工事及び当該工事に係る調査及び設計を含む。)

  1. 三世代が同居するために行う工事であって、次に掲げる住宅の部位のうち1か所以上を改修又は増設する工事
    • 玄関(建物の外部から世帯内外の人が建物内の主要な室に出入りできる部位をいう。)
    • トイレ
    • 浴室(脱衣室を含む。)
    • キッチン
  2. 世帯を区切るための間仕切り壁やドアの設置(移設を含む。)をする工事
  3. その他市長が認める改修工事
  4. 省エネ改修工事
  5. 宅内配管設備工事(1.に伴う工事及び合併処理浄化槽設置に伴うものに限る。)
  6. 別府市高齢者世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱別表に掲げる要件を満たす工事

※工事は、令和8年2月末までに完成する必要があります。完成しない場合は、補助が無効となることがありますので、ご注意ください。

※AとBともに、工事費用が30万円以上であることが必要です。

※この申請と同時に「高齢者世帯リフォーム支援事業」の補助を受ける事はできません。

施工者要件

施工者は、別府市内に本店がある法人事業者または別府市の住民基本台帳に記録されている個人事業者であることが条件となります。

本店が別府市外にある法人事業者または個人事業者は補助の対象外となります。

申請

交付申請書(様式第1号)

上記の申請書に以下の書類を添付ください。

  1. 住民票(居住する世帯全員(申請時点において別世帯で、工事後に居住を予定する者も含む。))
  2. 世帯員全員の所得が分かる書類(申請する年度の4月1日時点において18歳未満の者は除く。子育て支援型を申請する場合のみ必要です。)
  3. 世帯員全員の市税の完納証明書(申請する年度の4月1日時点において18歳未満の者は除く。)
  4. 改修工事の内容を示す改修前後の平面図及びその他の図面
  5. 改修工事費の内訳書(見積書) ※補助対象内外の判別ができること。
  6. 住宅の建築年月を証明する書類(登記事項証明書など)
  7. 住宅の所有者が分かる書類(登記事項証明書など)
  8. 耐震性の有無を証明する書類(昭和56年5月以前に建てられた一戸建ての木造住宅の場合は必要です。)
  9. 出産予定であることを証する書類(出産により申請の日以降に子育て世帯・三世代同居世帯になる場合のみ。)
  10. 所有者の承諾書(申請者は、リフォームする住宅の所有者である必要がありますが、所有者ではない方が申請する、または、賃貸住宅の場合はこちらの書類が必要です。)

※(1)と(2)は、市が情報を確認することの同意により省略できます。(申請書の税額等調査同意欄に記入押印が必要)

※申請後、書類審査のために申請者あてに連絡することがありますので、ご了承ください。

※工事は、補助金交付決定後に行うことができます。申請前や補助金交付決定前に行った場合は、対象外になりますのでご注意ください。

※予算内での補助となりますので、上限に達した場合は、受付を締め切らせていただきます。

工事内容の変更

申請後、工事内容や見積金額の変更がある場合は、決定した補助金額に影響がある可能性がありますので、変更がわかった時点で、まずは子育て支援課へご連絡ください。

内容によっては、変更申請を提出いただく必要があります。変更申請を行わず、工事を行った場合は、対象外となる場合があるため、ご注意ください。

完成報告

完了報告書(様式第8号)

上記の申請書に以下の書類を添付ください。

補助金支払い

補助金交付請求書(様式10号)

補助金の振込先口座を記入ください。※申請者名義の口座のみ。

お問い合わせ

子育て支援課 事業支援係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1427

Eメール:fas-hw@city.beppu.lg.jp

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