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未熟児養育医療給付制度世帯全員の所得税額を確認する書類

誰の所得税額を証明する書類を提出するの?

原則として、給付の対象となるお子さんと同一の世帯に属している方全員の所得税額等の証明書類の提出が必要となります。

ただし、世帯が違う場合でも、対象のお子さんを現に扶養している場合は、その方についての所得税額等の証明書類の提出が必要です。

なお、18歳未満の未就業の方の提出は不要です。

所得税額を証明する書類ってどんなもの?

【所得税額等を証明する書類】

  1. 生活保護を受けている方
    • 受給の確認ができる書類(生活保護受給証明書、診療依頼証の提示等)
  2. 市町村民税が非課税の方
    • 市町村民税非課税証明書(各種控除額の記載のあるもの)
  3. 市町村民税で均等割のみ課税の方
    • 市町村民税課税証明書(各種控除額の記載のあるもの)
  4. 市町村民税で所得割が課税されている方
収入(所得税等)状況 提出する書類 発行先
自分で事業をしている方
(確定申告している場合)
確定申告書の控え
(税務署等の受付印のあるもの。e-Taxの場合は、即時通知又は受信通知を印刷したものを確申の控えに添付)
税務署
会社等に勤務し、給与支払を受けている方 給与所得だけの場合
(確定申告なし)
源泉徴収票原本(年末調整済のもの) 勤務先の会社
給与所得だけの場合(確定申告あり) 確定申告書の控え
(税務署等の受付印のあるもの。e-Taxの場合は、即時通知又は受信通知を印刷したものを確申の控えに添付)
税務署
給与所得と事業所得等その他の所得がある場合
(注1)
なお、4.の方で、所得税が課税されていない方や養育医療の計算基準にそって所得税を再計算した結果、所得税額が0になった方は、市町村民税課税証明書が必要になります。

【申請時期で必要書類の年度等が異なります】

申請時期 市町村民税額確定前
(1月~6月上旬頃)(注2)
市町村民税額確定後
(6月中旬頃~12月)(注2)
申請書類 前々年分の所得税を証明するもの 前年分の所得税を証明するもの
《平成25年4月に申請する場合》 《平成25年7月に申請する場合》
  1. 平成23年分源泉徴収票の原本
  2. 平成23年分確定申告書の控
  3. 平成24年度市町村民税課税証明書
    ・非課税証明書(注3)
  1. 平成24年分源泉徴収票の原本
  2. 平成24年分確定申告書の控
  3. 平成25年度市町村民税課税証明書
    ・非課税証明書(注3)
(注2)
市町村民税額は6月上旬頃に確定し納税通知書が発送されます。
(ただし、支払が特別徴収(給与引き)のみの方については、5月中旬頃に確定します。)
正確な時期については、各市町村の課税担当課へお問い合わせください。
(注3)
市町村民税の課税証明書・非課税証明書は、市町村民税額の「確定前」は前年の1月1日現在の住所地の市町村、「確定後」は今年の1月1日現在の住所地の市町村で発行できます。

1月1日現在(申請時期が、「市町村民税額確定前」なら前年、「市町村民税額確定後」なら今年)の住所地が別府市の方で、「世帯調書」の同意書に署名をいただいた方については、健康づくり推進課で税額等について確認できますので、上記2.3.4.に係る書類の提出は不要です。

お問い合わせ

健康推進課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2188

Eメール:hpd-hw@city.beppu.lg.jp

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