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工場・事業場における騒音・振動・悪臭について

騒音・振動

騒音・振動規制法では、著しい騒音・振動を発生する施設を特定施設と定め、指定地域内に特定施設を設置している工場や事業場(特定工場等)を対象に、規制を行っています。

特定施設を設置する前は  設置する事業者などは、市の窓口に特定施設の設置届出をする必要があります。
特定施設を設置した後は  周辺の生活環境を損なわないよう規制基準を守らなければなりません。
また、届出者や特定施設に変更などがあれば届出が必要になります。

指定地域について

騒音の指定地域図

振動の指定地域図

規制基準について

騒音の規制基準

区域 区域の色 区域の説明 時間の区分
昼間
(8~19時)
朝・夕
(6~8,19~22時)
夜間
(22~翌6時)
第1種区域   良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 50dB 45dB 40dB
第2種区域   住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 60dB 50dB 45dB
第3種区域   住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域 65dB 60dB 50dB

振動の規制基準

区域 区域の色 区域の説明 時間の区分
昼間
(8~19時)
夜間
(19~翌8時)
第1種区域   良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 60dB 55dB
第2種区域   住居の用にあわせて商業・工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域 65dB 60dB

特定施設一覧

※騒音・振動規制法の特定施設に該当しなくても、市条例に該当する場合があります。

各種届出について

該当法令 届出等が必要な場合 様式
(Excel)
備考 部数
騒音規制法の特定施設届出 特定施設を設置する場合 様式第1 設置工事開始の30日前までに届出

※付近見取図・配置図を添付

正本と写しの
2 部
新たに規制を受ける指定地域となった
すでに設置している施設が新たに特定施設となった場合
様式第2 新たに指定された日から30日以内に届出

※付近見取図・配置図を添付

特定施設の種類ごとの数を変更する場合 様式第3 変更工事開始の30日前までに届出

※届出台数の2倍以内までの変更であれば必要なし

騒音の防止方法を変更する場合 様式第4 変更工事開始の30日前までに届出

※騒音の大きさが増加しない変更であれば必要なし

届出者(法人にあっては、代表者)の氏名・住所、事業場の名称・住所に変更があった場合 様式第6 変更があった日から30日以内に届出
特定施設すべての使用を廃止する場合 様式第7 廃止した日から30日以内に届出
特定施設を承継(譲り受けた等)した場合 様式第8 承継した日から30日以内に届出
振動規制法の特定施設届出 特定施設を設置する場合 様式第1 設置工事開始の30日前までに届出

※付近見取図・配置図を添付

新たに規制を受ける指定地域となった
すでに設置している施設が新たに特定施設となった場合
様式第2 新たに指定された日から30日以内に届出

※付近見取図・配置図を添付

特定施設の種類及び能力ごとの数を変更する場合 様式第3 変更工事開始の30日前までに届出

※届出台数から増加しない変更であれば必要なし

振動の防止方法を変更する場合 様式第4 変更工事開始の30日前までに届出

※振動の大きさが増加しない変更であれば必要なし

届出者(法人にあっては、代表者)の氏名・住所、事業場の名称・住所に変更があった場合 様式第6 変更があった日から30日以内に届出
特定施設すべての使用を廃止する場合 様式第7 廃止した日から30日以内に届出
特定施設を承継(譲り受けた等)した場合 様式第8 承継した日から30日以内に届出
別府市環境保全条例の特定施設等届出 特定施設等を設置する場合 様式第13号 事前に許可申請をし、許可を受けなければならない 1
別紙1~6 別紙1~4は、施設等に応じ、必要な様式を使用する
特定施設等の設置が完成した場合 様式第14号 事前に設置の許可を受け、設置工事完成の日から15日以内に届出
新たに規制を受ける指定地域となった
すでに設置している施設等が新たに特定施設等となった場合
様式第15号 新たに指定された日から60日以内に届出
別紙1~6 別紙1~4は、施設等に応じ、必要な様式を使用する
特定施設の数や公害の防止方法等を変更する場合
その他、下記に該当するものの変更
  • 業種・作業の種類及び方法
  • 建物・施設の名称、構造及び配置
  • 使用する原材料及び燃料等の種類及び使用量
  • 産業廃棄物の処理方法
  • 用水及び排水の系統図
  • 排出水の1日当たりの最大量
様式第16号 事前に許可申請をし、許可を受けなけらばならない

※建物の構造及び配置の変更のうち、事務所、従業員休憩所その他これらに類するものの新築、増築、改築、移転又は除去にかかるものであれば必要なし

※届出台数の2倍以内までの変更であれば必要なし

※騒音の防止方法の変更で、騒音の大きさが増加しないものであれば必要なし

届出者(法人にあっては、代表者)の氏名・住所、事業場の名称・住所に変更があった場合 様式第17号 変更があった日から30日以内に届出
特定施設等すべてを廃止する場合 様式第18号 廃止した日から30日以内に届出
特定施設を承継(譲り受けた等)した場合 様式第19号 承継した日から30日以内に届出

※承継の確認できる書類を添付

悪臭

悪臭防止法に基づき、工場その他の事業場から発生する悪臭を、地域を指定し規制を行っています。

指定地域について

悪臭の指定地域図

規制基準について

※別府市においては、硫化水素を規制対象から除いています。

敷地境界線の地表における規制基準

悪臭物質 規制基準(単位:ppm)
アンモニア 1
メチルメルカプタン 0.002
硫化メチル 0.01
二硫化メチル 0.009
トリメチルアミン 0.005
アセトアルデヒド 0.05
プロピオンアルデヒド 0.05
ノルマルブチルアルデヒド 0.009
イソブチルアルデヒド 0.02
ノルマルバレルアルデヒド 0.009
イソバレルアルデヒド 0.003
イソブタノ−ル 0.9
酢酸エチル 3
メチルイソブチルケトン 1
トルエン 10
スチレン 0.4
キシレン 1
プロピオン酸 0.03
ノルマル酪酸 0.001
ノルマル吉草酸 0.0009
イソ吉草酸 0.001

排出口における規制基準

悪臭物質(アンモニア トリメチルアミン プロピオンアルデヒド ノルマルブチルアルデヒド イソブチルアルデヒド ノルマルバレルアルデヒド イソバレルアルデヒド イソブタノール 酢酸エチル メチルイソブチルケトン トルエン キシレン)の種類ごとに次の式により算出した流量

q=0.108×He2×Cm

q: 悪臭物質の流量(0℃、1気圧でのm3/時)
He: 補正された気体排出口の高さ(m)
Cm: 敷地境界における規制基準(ppm)

排出水における規制基準

特定悪臭物質の種類 排出水の量 規制基準
(単位:1Lにつきmg)
メチルメルカプタン 0.001m3/s以下の場合 0.03
0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合 0.007
0.1m3/sを超える場合 0.002
硫化メチル 0.001m3/s以下の場合 0.3
0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合 0.07
0.1m3/sを超える場合 0.01
二硫化メチル 0.001m3/s以下の場合 0.6
0.001m3/sを超え、0.1m3/s以下の場合 0.1
0.1m3/sを超える場合 0.03

お問い合わせ

生活環境課 環境安全係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1134

Eメール:env-le@city.beppu.lg.jp

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