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高齢者虐待防止の取り組みと相談窓口

2026年1月5日更新

高齢者の虐待は、誰もが直面するかもしれない問題です。

早期発見・早期対応により、高齢者虐待を防いでいきましょう。

「高齢者虐待防止法」は高齢者の安全や権利を守ることが目的で、養護者(高齢者の世話をしている家族・親族・同居人等)を処罰することを目的としているものではありません。

高齢者虐待とは?

養護者による虐待

養護者とは、高齢者の日常生活において、高齢者の金銭管理や食事等の世話、自宅の鍵の管理等、高齢者の生活に必要な何らかの世話をしている人のことです。つまり、家庭などで起こる虐待が“養護者による虐待”にあたります。
※養護者とは65歳以上の高齢者をお世話している家族・親族・同居人等をいう

養介護施設従事者等による虐待

養介護施設従事者等とは、老人福祉法及び介護保険法に規定される「高齢者施設等」に従事する者で、直接介護に携わる職員のほか経営者・管理者層も含まれています。
※養介護施設従事者等とは高齢者福祉施設や居宅サービス事業所等で業務に従事する職員をいう

高齢者虐待の類型・具体例

「高齢者虐待防止法」で定義されている高齢者虐待とは、次の5種類の類型です。

身体的虐待

暴力的行為で痛みを与える、あざや外傷を与える 等

心理的虐待

怒鳴る、意図的に無視をする、侮辱的な発言や態度 等

介護放棄・放任

入浴させない、食事を与えない、病院受診へ連れて行かない 等

性的虐待

わいせつな行為をしたり強要したりする、懲罰的に裸にする 等

経済的虐待

本人の資産を意思や利益に反して使用する 等

見かけたら相談窓口へ

高齢者虐待への対応は、問題が深刻化する前に発見し、高齢者や養護者に対する支援を開始することが重要です。

養護者による虐待については、地域包括支援センター(市内7ヶ所)でも相談を受け付けております。

養護者・養介護施設従事者等に関する通報、相談などは下記お問い合わせ先まで。

養護者

※地域包括支援センターは担当する地域が決まっています。

詳しくは地域包括支援センター地区割り表をご覧ください。

養介護施設従事者等

お問い合わせ

高齢者福祉課 高齢者福祉係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1442

Eメール:epw-hw@city.beppu.lg.jp

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