文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

育児・介護支援

2025年10月8日追加

両立支援制度のご案内

仕事と育児・介護等を両立できる職場環境づくりのために以下の取組を行った中小企業事業主の皆さまを応援します!

男性の育児休業取得促進
1出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
仕事と介護の両立支援
2介護離職防止支援コース
円滑な育児休業取得支援
3育児休業等支援コース
業務代替者への手当支給等
4育休中等業務代替支援コース
育児期の柔軟な働き方整備
5柔軟な働き方選択制度支援コース
仕事と不妊治療等の両立支援
6不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援コース

詳細は厚生労働省・都道府県労働局へお問合せください。

育児・介護休業法改正のご案内

育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。

主な改正点は以下のとおりです。

詳細は大分労働局ホームページをご覧ください。

①雇用環境整備、労働者への個別の制度周知・意向確認措置の義務化(施行日:令和4年4月1日)

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(施行日:令和4年4月1日)

改正前
育児休業の場合、以下1.2.の要件を満たす必要があります。
  1. 引き続き雇用された期間が1年以上
  2. 1年6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
改正後
1.の要件を撤廃し、2.のみに
  • ※無期雇用労働者と同様の取り扱い
    (引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)

③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・④育児休業の分割所得(施行日:令和4年10月1日)

産後パパ育休
(令和4年10月1日~)
育休とは別に取得可能
育休制度
(令和4年10月1日~)
現行育休制度
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割所得 分割2回取得可能 分割2回取得可能 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可

⑤育児休業取得状況の公表義務化(施行日:令和5年4月1日)

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

お問い合わせ先

大分労働局 雇用環境・均等室

電話:097-532-4025

掲載担当

産業政策課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎4F)

電話:0977-21-1132

Eメール:cin-te@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る