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現場代理人の常駐義務の緩和

2026年6月22日更新

別府市では、令和4年6月1日以降、指定の建設工事の種類及び格付に限り現場代理人が複数の工事現場に兼任できるよう現場代理人の常駐義務を緩和してきましたが、令和8年6月22日からは、建設工事の種類を問わず、以下の要件を満たす場合に現場代理人が複数の工事現場に兼任できるように取扱います。

常駐義務の緩和により兼任が可能な工事

  1. 別府市が発注した工事であること。(別府市上下水道局及び別府市公営事業局を含む。)
  2. 兼任するいずれの建設工事も請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額未満であること。
    ※請負代金の額が4,500万円(建築一式工事である場合は9,000万円)未満

兼任要件

  1. 現場代理人は、兼任するいずれかの工事現場に常駐すること。
  2. 現場代理人を兼任することにより、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等が、困難にならないこと。
  3. 兼任するいずれの建設工事も、発注者との連絡体制が確保されていること。

以上の要件を全て満たしている場合、2件まで兼任することができます。

また、災害復旧工事など緊急性があるもの等については3件まで兼任を可能とする場合があります。

ただし、工事現場の兼任により管理体制に不備が生じるなどの事情がある場合は兼任を取り消すことがあります。

兼任をする際の手続き

落札後、現場代理人の兼任を希望する場合は、下記の通知書を提出してください。

お問い合わせ

契約検査課 建設管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1264

Eメール:con-ga@city.beppu.lg.jp

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