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建設工事の最低制限価格制度について

2026年4月23日更新

令和8年4月23日以降に入札公告又は指名通知をする競争入札に付する建設工事について、最低制限価格制度を見直します。

これまでの制度(あらかじめ定める「最低制限基準価格」を下回る有効な入札があった場合に、「①最低制限価格」又は「②数値的判断基準の額」によって落札候補者を判断する制度)は廃止します。

1 対象案件

予定価格が200万円を超える建設工事

2 最低制限価格の算定方法

最低制限価格は、①の制限割合を算定後、②により最低制限価格を算定します。

①制限割合の算定

制限割合は、次の式で算定します。

 ただし、この式で得られた額が予定価格の75%に満たない場合は予定価格の75%を、予定価格の92%を超える場合は予定価格の92%を制限割合とします。

【制限割合算定式】

{(直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×90%+一般管理費68%)×(1+消費税率)}÷設計金額

ただし、小数点第3位を四捨五入し、第2位までとする。

②最低制限価格の算定

予定価格に①にて算定した制限割合を乗じた額を最低制限価格とします。

最低制限価格=「予定価格×制限割合」

3 落札者判断基準

予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札をした者のうち、最低の価格をもって入札したものを落札者とします。

4 入札価格の積算内訳の提出

この制度の対象となる案件への入札は、〔別府市建設工事積算内訳書取扱要領(平成21年別府市告示第293号)〕に定めるところにより、「積算内訳書」を入札時に提出する必要があります。

5 最低制限価格の公表

最低制限価格は、原則、全ての案件において事後(落札者決定後)に公表するものとします。

お問い合わせ

契約検査課 建設管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1264

Eメール:con-ga@city.beppu.lg.jp

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