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情報公開制度

2024年4月1日更新

情報公開制度とは、市民の皆さんが、行政運営や市民生活に関する情報を見たいとき、知りたいときに別府市の保有する情報を積極的に公開することを原則とする制度です。市政の公開性の向上と市民の皆さんの市政への一層の参加を図り、市民の皆さんの的確な理解と信頼の下にある公正で民主的な市政を推進することを目的としております。

公開文書の制限

公開することができない公文書

別府市が保有する情報は、原則として公開されますが、次のように個人に関する情報や公共の安全等に関する情報など公開することができない情報もあります。

(1) 個人に関する情報(個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの)

(2) 法人等の事業活動に関する情報(法人又は個人事業者の事業に関する情報で、公にすることにより、これら法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものや公にしないとの条件で任意に提供されたもの)

(3) 公共の安全等に関する情報(公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの)

(4) 審議、検討等に関する情報(市の機関内部又は他の機関等との間における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換や特定のものに不当に利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの)

(5) 事務又は事業に関する情報(公にすることにより、別府市等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの)

(6) 法令秘等に関する情報(法令等の規定により、公にすることができないとされているもの)

請求から公開までの流れ

(1) 公文書の公開を請求する人(どなたでも請求できます。)は、下記の要領で請求を行ってください。

窓口で請求する場合

公文書公開請求書(下記①又は②)に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、市役所1階の情報公開室の窓口に提出してください。
なお、公文書公開請求書は窓口にも備え付けています。

受付時間
開庁日(日曜、土曜、祝日及び年末年始の休日以外)の8時30分〜17時00分

電子メールで請求する場合

次の事項について全て記載したメールをkoukai@city.beppu.lg.jpあてに送信してください。
(注)記載漏れがあると正式な請求とはみなされない場合があります。

  1. 公開請求の年月日
  2. 公開請求のあて先(別府市長、別府市教育委員会、別府市選挙管理委員会、別府市監査委員、別府市公平委員会、別府市農業委員会、別府市固定資産評価審査委員会、競輪事業管理者、別府市消防長、別府市議会から選択して記載してください。)
  3. 請求者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所又は事業所の所在地、名称及び代表者の氏名)
  4. 請求者の連絡先電話番号
  5. 請求する公文書の件名又は内容(できるだけ具体的に)
  6. 公文書の公開の方法の区分(1.閲覧 2.写しの交付 3.その他(電子メールやファクシミリなど) から選択して記載してください。)

なお、公文書公開請求書(下記①又は②)に必要事項を記入し、添付ファイルとして送信していただくこともできます

郵便等で請求する場合

公文書公開請求書(下記①又は②)に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開室に送付してください。
〒874-8511
別府市上野口町1番15号
別府市総務課情報公開室

ファクシミリで請求する場合

公文書公開請求書(下記①又は②)に住所、氏名、請求する公文書の件名又は内容などを記入し、情報公開室(FAX:0977-26-2300)に送信してください。

※なお、通信事故を防ぐため、24時間以内(土日等の閉庁日を除きます。)に受信した旨のファクシミリを入れさせていただきますので、この返信がない場合は、恐れ入りますが確認のご連絡をお願いします。

① 公文書任意公開申出書(平成11年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書)
② 公文書公開請求書(平成11年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書)

お問い合わせ

総務課 情報公開室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎1F)

電話:0977-21-1253

Eメール:koukai@city.beppu.lg.jp

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