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別府市インターネット公売共同入札の手続

2023年11月28日更新

一つの財産を複数の方で共有する目的で入札を行う際の手続についてご説明します。

1.共同入札とは

  1. 一つの財産を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
  2. 公売物件が不動産(土地や建物など)である場合、共同入札することができます。
  3. 共同入札される方の中から1人の代表者を決めてください。実際の公売参加申し込み手続や入札手続などについては、当該代表者のログインIDで行います。

2.必要書類の提出

1.共同入札を行うためには、以下のア~エの書類が必要です。

ア 公売保証金納付書兼返還請求書

※提出にあたっては、『銀行振込などによる公売保証金の納付手続』をご覧ください。

※右下余白に、必ず「共同入札」と記載してください。

イ 委任状(共同入札用)

※別府市ホームページから「委任状(共同入札用)」をダウンロードし、委任者・受任者双方の氏名(名称)と住所(所在地)を記入してください。

※委任者・受任者双方の実印を押印してください。

※例えば、3人で共同入札する場合、代表者以外の2人から代表者への委任状がそれぞれ1通ずつ必要です。したがって、あわせて2通の委任状を提出することになります。

ウ 共同入札者持分内訳書

※別府市ホームページから「共同入札者持分内訳書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)および各共同入札者の持分を記入してください。

委任状(共同入札用)および共同入札者持分内訳書に記載された内容が、共同入札者の住民登録、商業・法人登記簿の内容などと異なる場合は、公売物件を落札された場合でも所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。

エ 印鑑証明書(共同入札者全員分)

※印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。

2.代表者の方は、”1.”の書類を下記送付先に簡易書留で送付してください。
なお、入札開始日の2日前(土日・祝日などを除く)までに執行機関が提出を確認できない場合、入札することができませんのでご注意ください。

(送付先)

〒874-8511 大分県別府市上野口町1番15号

別府市役所 総務部 債権管理課 整理係 あて

3.公売保証金の納付および返還

  1. 納付および返還にあたっては、『銀行振込などによる公売保証金の納付手続』をご覧ください。
  2. 共同入札を行う場合は、クレジットカードによる公売保証金の納付はできません。

4.落札後の注意事項

  1. 共同入札者が買受人(最高価申込者または売却決定を受けた次順位買受申込者)となった場合、執行機関は、あらかじめYahoo! JAPAN IDで認証された代表者のメールアドレスのみに公売物件の売却区分番号、整理番号、執行機関の連絡先などを記載したメールを送信します。
     代表者はメールを受け取ったらできるだけ早く、執行機関に電話で連絡してください。今後の手続について担当職員がご説明します。
  2. 買受人となった場合、代金納付期限までに買受代金を納付してください。代金納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
  3. 登録免許税相当額、買受代金の振込手数料、書類の郵送料など、物件の買受けのための費用は、全て買受人の負担となります。登録免許税相当額は、代金納付期限までに納付してください。
  4. 買受人となった方は、代金納付期限までに以下の書類を執行機関に提出してください。
  5. ア 執行機関が買受人へ送信したメールをプリントアウトしたもの

    イ 共同入札者全員の住所(所在地)を証明する書類

    ※個人の場合は住民票や運転免許証のコピーなど、法人の場合は登記事項証明書(以前、商業・法人登記簿抄本と呼ばれていたもの)などが必要となります。

    ウ 所有権移転登記請求書(不動産用)

    ※別府市ホームページから「所有権移転登記請求書(不動産用)」をダウンロードし、太枠内に共同入札者の氏名(名称)および住所(所在地)を記入し、共同入札者の実印を押印してください。
     なお、所有権移転登記請求書(不動産用)は、共同入札者全員から提出する必要があります。

    エ 共有合意書

    ※別府市ホームページから「共有合意書」をダウンロードし、共同入札者全員の氏名(名称)と住所(所在地)および各共同入札者の持分を記入してください。
     また、持分割合は、入札前に提出した「共同入札者持分内訳書」と同じものを記載してください。

    ※共同入札者全員の署名および実印の押印が必要です

    オ 権利移転の許可書または届出受理書(公売物件が農地を含む場合)

    カ 郵便切手 1,500円程度

    ※所有権移転登記を行う際に、執行機関と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1,500円程度)が必要となる場合があります。

  6. 売却決定通知書は、それぞれの持分に応じて、共同入札者全員に交付します。
     なお、所有権移転登記の際に「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、執行機関でいったん「売却決定通知書」をお預かりすることがあります。お預りした「売却決定通知書」は、登記完了後、お返しします。

お問い合わせ

債権管理課 整理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1121

Eメール:col-pf@city.beppu.lg.jp

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