文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

住居表示に関するよくある質問住居表示に関する送付資料について

2026年4月16日更新

Q1.新住所お知らせはがきは、いつから投函できますか?

住居表示実施日以降です。

Q2.新住所お知らせはがきは何に使うのですか?

このはがきは郵便局からの恵与物で、友人・知人へ新住所をお知らせするためのものです。表面にお知らせしたい方の住所を、裏面にはご自分の新住所をご記入いただき、投函用封筒入れてポストに投函してください。

Q3.新住所お知らせはがきは、住所変更の手続きが必要な機関に送付すれば、住所変更されますか?

変更されません。このはがきは、友人・知人へお知らせするためのものなので、各機関の住所変更手続きに従って、手続きをお願いします。

Q4.通知書兼証明書に有効期限はありますか?

市は有効期限を設けていません。ただし、提出先の判断によりますので、ご確認をお願いします。

Q5.通知書兼証明書の用途は何ですか?

法人や動産所有者の住所の変更登記申請や、ご自身でされている個別の契約の住所変更の手続きにご利用ください。

Q6.住居表示実施の町に、住民票を異動せずに住んでいる場合でも、通知書兼証明書は交付されますか?

現地調査(実態調査)のときに、対面でご本人様とお会いし居住実態を確認できた場合のみ交付します。

Q7.通知書兼証明書は、何枚交付されますか?また、足りなくなった場合は追加で交付できますか?

通知書兼証明書は、1人・1事業所(法人)につき3枚ずつ交付します。

追加の交付を希望する場合は、市民課へ諸証明の申請手続きを行うことで同様の証明書を無料で発行いたします。

申請には、新旧の住所と必要な方の氏名(法人名)の記載、窓口に来る方の身分証明書の提示が必要です。詳しくは、市民課にお問合せください。

Q8.通知書兼証明書を郵送で申請することができますか?

郵便で申請することができます。諸証明の申請手続きに必要な書類を市民課へ郵送していただくと、申請者の住所地へ証明書をお送りします。

証明書の発行手数料はかかりませんが、返信用封筒のご準備や郵便代はご自身の負担になります。詳細は、市民課にお問合せください。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る