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住居表示に関するよくある質問住居表示の実施と手続きについて

2026年4月16日更新

Q1.住居表示後の新住所は、いつ分かりますか?

住居表示実施日の1か月半くらい前から、新住所をお知らせする通知書兼証明書をお配りいたします。

Q2.住居表示実施後の住所は、いつから使えますか?

住居表示実施日以降です。

Q3.住居表示実施後の住所変更の手続きは、いつからできますか?

住居表示実施日以降です。

Q4.住居表示実施前と実施後の住所が分かる資料はありますか?

住居表示実施後2週間くらいで、別府市ホームページに掲載します。

住居表示実施済みの町名と各種資料はこちら

Q5.住居表示実施後、建物が建っていない土地(私道、空地など)の所在地の表記はどうなりますか?

所在地は「新町名+今までの番号(地番)」で表します。(建物のない場所に住居番号は付きません。)

住居表示実施前
大字温泉字銭湯1234番5
住居表示実施後
温泉町1234番5

Q6.住居番号表示板の文字色に青と白があります。違いは何ですか?

住居番号表示板の文字色は白です。表示板の表に貼ってある『青色の保護フィルム』を取ると、文字色が白になります。青色の保護フィルムを取ってご利用ください。

Q7.住居番号表示板の再交付申請の問合せ先は、どちらですか?

問合せ先は、市民課です。

Q8.住居番号表示板は、表示しなくてもよいですか?

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第8条第2項及び別府市住居表示に関する条例(昭和39年別府市条例第61号)第4条の規定により、表示することが義務付けられています。『通行人から見えやすい場所』に表示するようお願いいたします。

Q9.郵便物は、住居表示実施前・実施後のどちらの住所でも届きますか?

住居表示実施後1年間は、どちらの住所でも配達されるよう、郵便局と調整しています。

Q10.住居表示の実施により、郵便番号は変わりますか?

原則、変更ありません。詳細は、住居表示実施日の1か月半くらい前から、お配りする冊子「住居表示に関するお知らせ」にてご確認ください。

Q11.住居表示の実施により、自治会の組(班)の分け方は変わりますか?

住居表示後の住所と、自治会の組(班)分けは別ものです。

住居表示をしたからといって、組(班)の分け方を変える必要はありません。

従来から、組(班)の分け方は、自治会それぞれのご判断にお任せしております。

Q12.住居表示の実施により、学校区は変わりますか?

住居表示の実施により、自動的に学校区が変わることはありません。

ただし、住居表示の実施により、町界(町の境)が変わる場合において、町界の変更が生じた場所にお住まいの方については、学校区が変わる可能があります。

(個別の事案については、学校教育課にお問合せください。)

Q13.不動産所有者の住所の変更登記申請の問合せ先は、どちらですか?

問合せ先は、不動産の所在地を管轄する法務局です。

不動産登記管轄区域が「別府市」の場合、大分地方法務局の管轄になります。

大分地方法務局ホームページはこちら

Q14.不動産所有者の住所変更の手続きは有料ですか?

通知書兼証明書(住居表示変更証明書)を添付して住所の変更登記申請をした場合に限り、手数料(法人・不動産登記などの登録免許税)が、免除されます。

<注意>司法書士等に登記の住所の変更手続きを依頼するときは、別に費用(報酬)が必要です。この費用(報酬)は、通知書兼証明書をお持ちの場合でも各自のご負担となります。

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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