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住居表示により変わること

2026年4月16日更新

表記の変更と手続き

住居表示をすると、住所・不動産の所在地・本籍の表記が変わります。

また、ご自身でされている個別の契約、資格、免許などのうち、住所変更の手続きが必要なものについては、お手数をお掛けしますが、各自でご確認のうえ手続きをお願いします。

大字名
大字温泉
住居表示前の町名
温泉
住居表示後の町名
温泉町

住所

住居表示実施前

正式住所
大字温泉1234番地の5
通称住所
温泉1組

住居表示実施後

温泉町7番12号

新町名+新しい番号(街区符号・住居番号)

住居表示実施日以降に必要な手続き

個人・法人
主な手続きは、「令和8年1月10日(土曜日)住居表示実施に関するお知らせ」の2ページ、5~10ページに掲載しております
住民票・印鑑登録の住所の表示は、市が変更します。

不動産

住居表示実施前

大字温泉字銭湯1234番5

住居表示実施後

温泉町1234番5

新町名+今までの番号(地番)

(番号は変わりません。)

住居表示実施日以降に必要な手続き

所有者
不動産の所有者の住所変更登記[権利部]大分地方法務局ホームページはこちら
不動産の所在地は、市が法務局に変更申請します。[表題部]

本籍

住居表示実施前

大字温泉1234番地5

住居表示実施後

温泉町1234番地5

新町名+新しい番号(街区符号・住居番号)

(番号は変わりません。)

住居表示実施日以降に必要な手続き

個人
本籍を届出している場合は、住居表示実施日以降、各自で本籍の変更手続きが必要です。
例:運転免許証の本籍変更、被後見人の本籍の変更登記申請など
戸籍証明書の本籍の表示は、市が変更します。
本籍の町名が変更になる筆頭者には、市民課からお知らせ文書が届きます。
住居表示実施に伴う本籍の町名変更について

表示板の設置

住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第8条及び別府市住居表示に関する条例(昭和39年別府市条例第61号)第4条の規定により、「街区表示板」・「住居番号表示板」を表示することが義務付けられています。

街区表示板

市が設置します。

住居番号表示板

市が作製しお配りしますので、建物等の所有者、管理者等は、建物に町名表示板を表示してください。

イラスト:街区表示板と住居番号表示板

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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