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住居表示住居表示制度と別府市の状況

2026年4月16日更新

住居表示制度

住居表示制度は、市街化が進んでいる地域等において、大字名と土地の地番を用いた住所に代えて、街区符号+住居番号を用いた分かりやすい住所に変更することを目的としています。

住居表示のすすめ方

  1. 対象地区にお住いの方に、住居表示に関する住民説明会を行います。
  2. 審議会・市議会の議決を経て、住居表示の実施区域・住居表示の方法・町の区域・町の名称を決定します。
  3. 住居表示を実施するため、現地調査を開始します。
    現地調査から住居表示実施日まで、約1年~1年半かかります。
    この間に、新住所の決定と通知、表示板の整備、関係機関との調整などを行います。

別府市の状況

別府市には、大字名と土地の地番を用いた住所(正式住所:大字〇〇)と、自治会名と組を用いた住所(通称住所)の2つの住所を使い分けている地域が存在します。

図:正式住所:大字〇〇と通称住所

住居表示を実施すると

図:新住所の街区符号と住居番号の振り方

お問い合わせ

政策企画課 住居表示推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-2023

電話:0977-21-1320

Eメール:pco-pf@city.beppu.lg.jp

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