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別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」
データ連携・二次利用規程

2026年10月23日追加

第1条(目的)

  1. この規程は、別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」(以下「本アプリ」という。)における共通IDを基盤としたデータ連携及びデータの二次利用について、適正かつ透明な運用を確保することを目的とします。
  2. この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第66条第1項に基づき市が講ずべき安全管理措置のうち組織的な措置として、市の内部における取扱いの基準を定めるものです。
  3. この規程は、法、別府市個人情報保護法施行条例(令和5年別府市条例第1号)及び別府市個人情報保護法施行条例施行規則(令和5年別府市規則第26号)等の規定に代わり、又はこれらを変更するものではなく、これらの規定に反する内容を含む場合には、当該規定によります。

第2条(データ主権の原則)

  1. 本アプリを通じて市が取得し、又は生成するデータのデータ主権(管理主体としての権限)は、別府市(以下「市」という。)に帰属します。
  2. 委託事業者、外部決済事業者、外部連携事業者、生成AI基盤事業者等(以下「外部サービス事業者」という。)は、市の委託を受けて取り扱う個人情報について、市の指示及び契約の範囲内でのみこれを取り扱うものとし、独自の管理主体とはなりません。外部サービス事業者が自ら提供するサービスにおいて自ら取得するデータの取扱いについては、当該外部サービス事業者のプライバシーポリシー等によります。
  3. 外部サービス事業者のうち市から個人情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者は、法第66条第2項第1号により市と同様の安全管理措置を講ずる義務を負い、及び法第67条により、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはなりません。個人情報の取扱いが外国において行われる場合も同様です。

第3条(基本原則)

  1. データ連携及び二次利用は、次の原則に基づき行います。
  1. 目的明確性
  2. 必要最小限
  3. 利用者本人の意思尊重
  4. 安全管理
  5. 透明性
  6. 公共目的
  7. 説明可能性
  8. トレーサビリティ

第4条(データ連携の区分)

  1. データ連携は、次の区分により管理します。
  1. 市内部及び市の他の実施機関との行政サービス間連携
  2. 本アプリ内のミニアプリ間連携
  3. 市と委託事業者との連携
  4. 市と外部サービス事業者との連携
  5. 利用者の同意(法第69条第2項第1号又は法第71条第1項の同意をいう。以下同じ。)に基づく連携
  6. 法令に基づく連携
  7. 市の他の実施機関との連携

第5条(片方向連携の原則(逆同期の禁止))

  1. 共通IDに保持する利用者の属性情報(氏名、生年月日、住所、家族構成等)は正データ(マスターデータ)とし、外部システム又はミニアプリからの情報を用いて共通ID側の当該情報を上書きすること(逆同期)は、原則として行いません。
  2. ミニアプリ側で利用者が属性情報の変更手続を行った場合又はマイナンバーカードの再読み取りを行った場合は、共通ID側のデータを正規の手続きにより更新します。

第6条(同意管理)

  1. 利用者の同意を得て個人情報を利用し、又は提供する場合は、別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」個人情報の取扱いについて(令和8年別府市告示第445号。以下「個人情報保護方針」という。)第9条第1項の定めるところにより、原則として次の事項を明示します。
  1. 利用目的
  2. 情報の提供先
  3. 連携する情報項目
  4. 利用期間又は連携期間
  5. 同意撤回方法
  6. 撤回後の情報の取扱い
  1. 利用者の同意は、利用者が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法により取得するものとし、同意しない場合に利用することができなくなる機能の範囲をあらかじめ明示します。本アプリの利用そのものの条件として一括して同意を求める方法によりません。
  2. 利用者の同意が独立の意味を有するのは、法第69条第2項第1号及び法第71条第1項に基づき利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供する場合であり、個人情報の保有及び利用目的の範囲内の利用は、同意を根拠とするものではありません。

第7条(同意履歴)

  1. 市は、次の事項を同意履歴として記録します。
  1. 同意者
  2. 同意日時
  3. 同意対象
  4. 同意内容
  5. 同意した情報項目
  6. 提供先
  7. 同意期間
  8. 撤回日時
  9. その他必要な事項

第8条(同意の撤回)

  1. 利用者は、市長が指定する方法により同意を撤回することができます。ただし、既に処理が完了した情報、法令により保存が必要な情報その他正当な理由により保存が必要な情報については、撤回によって直ちに削除されない場合があります。

第9条(ワンスオンリー)

  1. 市は、利用者の利便性向上のため、既に登録又は確認された情報を、個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的の範囲内において再利用し、同一情報の再入力を求めないワンスオンリーを推進します。

第10条(データ連携の最小化)

  1. 連携先に提供する情報は、当該サービスの提供に必要な項目に限定します。

第11条(外部サービスとの連携)

  1. 外部サービスとデータを連携する場合は、連携先、目的、項目及び期間を確認し、当該連携が個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的の範囲内で行われるものであるかを判断します。
  2. 外部サービスにおいて個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的以外の目的のために利用する場合で、恒常的に行うことをあらかじめ予定しているときには、当該利用が可能となるように個人情報保護方針第5条第4項に従い利用目的を変更します。
  3. 前項の場合を除き、外部サービスにおいて個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的以外の目的のために提供する場合には、個人情報保護方針第17条の定めるところにより必要な手続を経ます。

第12条(二次利用)

  1. 市は、個人情報を含むデータを、利用目的以外の目的のために利用する場合で、恒常的に行うことをあらかじめ予定しているときには、当該利用が可能となるように個人情報保護方針第5条第4項の規程により利用目的を変更します。
  2. 前項の場合を除き、個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的以外の目的で二次利用する場合、法その他関係法令並びに個人情報保護方針第9条の規定に従います。
  3. 市は、市の内部における利用目的以外の目的のための個人情報の利用について、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、法第69条第4項に基づき、当該利用を特定の部局又は職員に限ります。

第13条(統計・分析)

  1. 市は、個人を識別できないよう加工又は集計したデータについて、次の目的で利用することがあります。
  1. 行政サービス改善
  2. EBPM
  3. 市民ニーズ分析
  4. 観光政策
  5. 地域経済政策
  6. デジタルデバイド対策
  7. 施策評価
  8. その他公共目的

第14条(匿名化等)

  1. 個人を識別する必要がない分析については、匿名化、統計化、集計その他適切な方法により、個人を識別できない状態で利用することを基本とします。
  2. 市は、法第109条第2項各号に該当する場合に限り、同項の規定により行政機関等匿名加工情報を提供することがあります。法第109条第2項第2号の規定により、行政機関等匿名加工情報を作成して第三者に提供する場合は、利用目的以外の目的で利用しないことを提供先に義務付けます。

第15条(プロファイリング)

  1. 利用者の行動履歴等から個人の嗜好等を推定する場合は、その目的、必要性及び利用範囲を確認し、利用者の権利利益を不当に侵害しないよう配慮します。

第16条(第三者への提供)

  1. 第三者へ個人情報を提供する場合は、提供先、利用目的、項目を確認し、提供先での利用が個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的の範囲内で行われるものであるかを判断します。
  2. 当該第三者において個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的以外の目的のために利用する場合で、恒常的に行うことをあらかじめ予定しているときには、当該利用が可能となるように個人情報保護方針第5条第4項の規定により利用目的を変更します。
  3. 前項の場合を除き、利用目的以外の目的のための提供に該当する場合には、法第69条並びに個人情報保護方針第9条及び第17条の定めるところにより必要な手続を経ます。
  4. 市は、利用目的のために又は法第69条第2項第3号若しくは第4号の規定により利用目的以外の目的のために、本人の同意に基づかずに第三者に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、法第70条の規定により、当該提供を受ける者に対し、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又は漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めます。この場合において、当該制限又は措置には、提供に係る保有個人情報の取扱者の範囲の限定、第三者への再提供の制限又は禁止、利用後の消去又は返却の指定及び取扱状況に関する報告の要求を含みます。
  5. 市は、Cookieその他これに類する技術により生成される識別子に係る情報その他の個人関連情報を、個人情報として取得することが想定される第三者に提供する場合において、必要があると認めるときは、法第72条の規定により、前項の規定に準じた制限又は措置を求めます。

第17条(データ管理台帳)

  1. 市は、重要なデータ連携について、次の事項を管理します。
  1. データ項目
  2. 保有主体
  3. 利用目的
  4. 連携先
  5. 利用者
  6. 法的根拠
  7. 同意の要否
  8. 保存期間
  9. 削除方法
  10. セキュリティ区分
  1. 前項の管理は、法第75条第1項に基づく個人情報ファイル簿の作成及び公表に代わるものではありません。市は、データ管理台帳の記載内容と個人情報ファイル簿の記載内容とに齟齬が生じないよう、定期的に相互に照合します。
  2. 市は、法第61条第3項により個人情報保護方針第5条第1項に規定する利用目的を変更したときは、速やかにデータ管理台帳を更新するとともに、個人情報保護方針及び個人情報ファイル簿を更新し、公表します。

第18条(保存期間)

  1. 連携及び二次利用に係るデータの保存期間は、利用目的、法令、行政文書管理、契約、会計・監査、不正防止その他必要性を踏まえて決定します。
  2. 保存期間を経過したデータは、正当な理由がない限り削除又は適切に処分します。

第19条(アクセス制御)

  1. データへのアクセスは、業務上必要な者に限定し、権限を適切に管理します。

第20条(ログ管理)

  1. 重要なデータへのアクセス及び連携については、必要に応じてログを取得し、追跡可能な状態を確保します。

第21条(監査)

  1. 市は、データ連携及び二次利用の適正性について、必要に応じて監査又は点検を行います。

第22条(委託先)

  1. 委託先がデータを取り扱う場合、市は、契約等により目的外利用、第三者への提供、再委託その他の取扱いを適切に管理します。
  2. 委託先との契約には、委託先における情報管理に関する条項、再委託先の選定に関する条項及び委託先に対する監査に関する条項を含めます。
  3. 市は、委託先によるアクセスを認める情報及び情報システムの範囲を判断する基準並びに委託先の選定基準を、あらかじめ定めます。
  4. 委託先が、委託された業務の範囲外において、当該委託に係る個人情報を自己のために利用し、匿名加工情報若しくは統計情報に加工し、又は第三者に提供することは、これを認めません。市は、この旨を契約において明記します。
  5. 委託先が個人情報取扱事業者に該当する場合には、市は、委託先に対する監督の一環として、法に従った個人データの適切な取扱いが確保されるよう、必要な助言及び指導を行います。
  6. 市は、委託先に対し、1つの委託業務につき少なくとも年1回以上、原則として実地検査により、個人情報の管理の状況を確認します。この場合において、委託先が遠隔地にあるなど現に委託先に赴くことが困難な事情があるときは、映像通話又は写真等により管理の現況を確認する方法によることができます。
  7. 委託先又は再委託先において個人情報の不適切な取扱いがあった場合において、市が必要かつ適切な監督を行っていなかったときは、委託元である市による法違反と判断されることがあります。
  8. 委託先が外国にある場合又はデータが外国において取り扱われる場合には、市は、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で、法第66条第1項に基づく安全管理措置を講じます。生成AIサービス及びクラウドサービスの利用がこれに該当する場合も同様です。

第23条(事故対応)

  1. データ漏えい、誤送信、不正アクセスその他の事故が発生した場合は、市の情報セキュリティ関連規程その他関係規程に基づき対応します。
  2. 前項の事故のうち、法第68条第1項に規定する事態が生じたときは、市は、同項に基づき個人情報保護委員会に報告するとともに、同条第2項に基づき、本人の権利利益を保護するために必要な範囲において本人に通知します。
  3. 前項に規定する事態に該当しない場合であっても、この規程に対する違反があったとき、委託先において個人情報の適切な管理に関する契約条項等に対する違反があったときその他市民の不安を招きかねない事案が生じたときは、市は、当該事案の内容、経緯及び被害状況等について、速やかに個人情報保護委員会に情報提供を行うよう努めます。

第24条(市民への透明性)

  1. 市は、データ連携及び二次利用について、可能な限り分かりやすく情報を公表します。

第25条(改廃)

  1. 市長は、法令、技術、サービス内容その他の変化に応じて、この規約を改正することがあります。

第26条(その他)

  1. この規程の定めによるもののほか、本アプリに係るデータ連携及び二次利用に関し必要な事項は、別に定めます。

附則

(施行期日)

  1. この取扱いは、令和8年10月23日から施行します。

(準備行為)

  1. この規程を施行するために必要な手続その他の準備行為は、この規程の施行前においても行うことができるものとします

(所要の措置)

  1. この規程の目的を達成するために必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることができるものとします。

(見直し条項)

  1. この規約の施行状況及び本アプリの運用の実情等を勘案した上で、適宜本アプリの改良を行うなどの見直しに努めるものとする。

(制定理由)

  1. 別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」における共通IDを基盤としたデータ連携及びデータの二次利用について、適正かつ透明な運用を確保するため、規程を制定しようとするものである。

お問い合わせ

情報政策課 デジタルファースト推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1124

Eメール:beppu-df@city.beppu.lg.jp

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