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別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」アプ親規約

2026年10月23日追加

第1章 総則

第1条(目的)

  1. この規約は、市が別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」(以下「本アプリ」という。)を通じて実施するアプ親制度(以下「本制度」という。)について、アプ親の認定、アプ親の活動、アプ親とアプ子の紐付け及び市独自ポイント(愛称:「ゆけポ」。以下「ゆけポ」という。)の付与その他必要な事項を定めるものです。
  2. 本制度は、本アプリの利用に不慣れな方を身近な市民等が手助けすることを通じて、誰もが本アプリを利用できる環境を、地域の支え合いの中で広げていくことを目的とします。

第2条(関連規程等との関係)

  1. この規約は、別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」利用規約(令和8年別府市告示第444号。以下「本アプリ利用規約」という。)、別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」個人情報の保護について(令和8年別府市告示第445号。以下「個人情報保護方針」という。)及び別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」ゆけポ利用規約(令和8年別府市告示第470号。以下「ゆけポ利用規約」という。)と一体のものとして適用します。この規約において、これらを「関連規程等」と総称します。
  2. この規約に定めのない事項については、関連規程等の定めるところによります。本規約と関連規程等の内容が抵触する場合は、本制度に固有の事項については本規約の規定を、その他の事項については関連規程等の規定を優先します。

第3条(定義)

  1. 本規約において使用する用語は、次のとおり定義します。本規約において定義されていない用語は、本アプリ利用規約において定める意味を有するものとします。
  1. 「アプ親」とは、第6条に定める手続により市の認定を受け、この規約に基づき活動する利用者をいいます。
  2. 「アプ子」とは、アプ親の手助けを受けて本アプリの利用を開始し、第12条に定める紐付けを行った利用者をいいます。
  3. 「紐付け」とは、アプ子となる利用者が紹介コードを本アプリに入力し、又は読み取ることにより、アプ親とアプ子の関係を本アプリ上に登録することをいいます。
  4. 「紹介コード」とは、アプ親ごとに本アプリ上で発行される二次元コード、文字列その他の識別符号をいいます。
  5. 「マイナンバーカード認証」とは、本アプリ利用規約第7条第1項に定めるマイナンバーカードを利用した本人確認をいいます(本アプリ上「レベル3」として表示される段階をいいます。)。
  6. 「アプ親事務局」とは、研修の実施、認定の申請内容の確認、問い合わせへの対応、活動状況の確認その他本制度の運営に関する事務を行う者として、市が指定するものをいいます。
  7. 「研修」とは、アプ親として活動するために必要な知識を習得するため、市が定める内容により本アプリ上で実施する動画の視聴、確認テストその他の学習をいいます。
  8. 「活動」とは、アプ親が第8条第1項に定める範囲で行う手助けをいいます。
  9. 「紹介特典」とは、第13条の規定によりアプ親に付与されるゆけポをいいます。

第4条(アプ親の位置付け)

  1. アプ親の活動は、アプ親自身の自発的な意思に基づく市民協力活動であり、市又はアプ親事務局からの依頼、指示又は命令に基づくものではありません。
  2. 本規約に基づくアプ親の認定及び活動により、アプ親と市又はアプ親事務局との間に、雇用、委任、請負その他の契約関係が生じるものではありません。
  3. アプ親は、活動を行うに当たり、市又はアプ親事務局を代理し、又は代表する権限を有しません。
  4. 紹介特典は、第13条に定める条件を満たした場合に付与されるゆけポであり、活動に対する報酬又は対価ではありません。
  5. 活動に伴って生じる交通費、通信費その他の費用は、アプ親の負担とします。
  6. 市の職員がアプ親として活動する場合においても、当該活動は市の職務として行うものではなく、一人の利用者としてこの規約に従い行うものとします。
  7. 市又はアプ親事務局が別に依頼し、謝金その他の報酬を支払う活動(市が実施するスマホ相談会、べっぷスマホ大学等における支援を含みます。)については、この規約のほか、当該依頼に係る条件が適用されます。

第2章 アプ親の認定

第5条(資格要件)

  1. アプ親の認定を申請することができる者は、次の各号のいずれにも該当する利用者とします。
  1. マイナンバーカード認証を完了していること。
  2. 申請日において満18歳以上であること。
  3. この規約及び別表に定める誓約事項(以下「誓約事項」という。)に同意していること。
  4. 本アプリ利用規約第22条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
  1. 利用者は、本アプリにおいて自己のゆけポの残高及び利用状況を確認することができます。

第6条(申請、研修及び認定)

  1. アプ親の認定を受けようとする利用者は、本アプリ上で、次の各号に掲げる手続を順に行うものとします。
  1. 研修動画の視聴
  2. 確認テストの受験及び合格
  3. この規約及び別表の誓約事項への同意
  4. 本アプリ所定の方法による認定の申請
  1. 確認テストは、アプ親として活動するために必要な事項の理解を確認するためのものであり、合格するまで繰り返し受験することができます。
  2. 市は、第1項第4号の申請があったときは、アプ親事務局による申請内容の確認を経て、原則として認定を行います。申請から認定までは、一定の期間を要するものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、認定しないことがあります。
  1. 前条第1項に定める資格要件を満たさない場合
  2. 申請内容に虚偽があることが判明した場合
  3. 本アプリ利用規約第15条に基づくアカウントの停止その他の措置を受けている場合
  4. 過去に第17条第1項の規定により認定の取消しを受けたことがあり、再度認定することが適当でないと市が認める場合
  5. その他前各号に準ずる事由により、アプ親として認定することが著しく不適当であると市が認める場合
  1. 市は、認定しないこととしたときは、申請者に対し、その旨及び理由を本アプリその他適切な方法により通知します。ただし、理由を通知することにより本制度の適正な運営に支障を及ぼすおそれがある場合その他理由を通知することが適当でないと市が認める場合は、理由の通知を省略することがあります。
  2. 認定しないこととされた申請者は、その理由が解消された場合、再度申請することができます。
  3. 認定を受けたアプ親は、本アプリ上で、紹介コードの表示その他のアプ親としての機能を利用することができます。

第7条(認定の有効期間等)

  1. アプ親の認定には、有効期間を設けません。認定は、第17条又は第18条の規定により終了するまでの間、その効力を有します。
  2. 市は、この規約を変更した場合その他必要と認める場合は、アプ親に対し、変更後のこの規約への同意(必要に応じ、研修の再受講を含みます。)を求めることがあります。この場合、市は、同意が完了するまでの間、アプ親としての機能の全部又は一部の利用を一時的に停止することがあります。
  3. 前項の規定による一時的な停止は、既に完了した紐付けの効力に影響を及ぼしません。

第3章 アプ親の活動

第8条(活動の範囲)

  1. アプ親は、本アプリの利用を希望する者に対し、次の各号に掲げる手助けを行うことができます。
  1. 本アプリのダウンロード、アカウント登録及びマイナンバーカード認証の手順の案内
  2. 本アプリの機能及び使い方の説明
  3. 紹介コードの提示及び共有
  4. 前各号に付随する手助け
  5. 本アプリを利用した各種サービスの利用方法の説明その他市が別に定める支援
  1. 次の各号に掲げる行為は、活動の範囲に含まれず、アプ親はこれを行ってはなりません。
  1. 手助けを受ける者に代わって、電子申請その他の行政手続を行うこと。
  2. 給付、減免その他の行政サービスの対象となるか否か等について、断定的な説明又は助言を行うこと。
  3. 手助けを受ける者に代わって、決済、商品券若しくはクーポンの購入その他金銭の支払を伴う操作を行うこと。
  4. 手助けを受ける者の依頼によらず、その端末に本アプリ以外のアプリケーションを導入し、又は端末の設定を変更すること。

第9条(活動上の遵守事項)

  1. アプ親は、活動を行うに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
  1. 本アプリの操作は、手助けを受ける者本人が行うことを原則とし、アプ親が操作を手伝う場合は、本人の目の前で、本人の了承を得た上で行うこと。
  2. 手助けを受けるか否か及びアプ子として紐付けを行うか否かは、本人の自由な意思に委ね、これを強制しないこと。
  3. 本アプリについて、市が提供する正確な情報に基づいて説明し、不確かな内容を断定的に伝えないこと。
  4. 自ら解決できない問い合わせ、本アプリの不具合、トラブル等については、本アプリのサポートセンターその他市が案内する窓口を案内すること。
  5. 関係法令、公序良俗及び本規約を遵守し、手助けを受ける者の意思及び尊厳を尊重すること。

第10条(個人情報及び秘密の取扱い)

  1. アプ親は、活動を通じて知り得た他人の個人情報(氏名、住所、生年月日、連絡先、顔写真、本アプリの利用状況その他特定の個人を識別することができる情報をいいます。)及び秘密(以下「個人情報等」という。)について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
  1. マイナンバーカードの暗証番号を聞き出し、入力し、又は記録しないこと。
  2. マイナンバーカード、端末その他手助けを受ける者の物品を預からないこと。
  3. 手助けを受ける者の端末の画面、マイナンバーカードその他個人情報等が表示され、又は記載された物を、撮影し、録音し、書き写し、又は保存しないこと。
  4. 個人情報等を第三者に漏らさず、活動以外の目的に利用しないこと。
  1. アプ親は、個人情報等の漏えい、紛失その他の事故が発生し、又は発生したおそれがあることを知ったときは、速やかにアプ親事務局に報告し、その指示に従うものとします。
  2. 前2項の規定は、アプ親の認定が終了した後においても、なおその効力を有します。

第11条(禁止事項)

  1. アプ親は、本アプリ利用規約第14条に定める禁止事項のほか、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
  1. 手助け又は紐付けの見返りとして、手助けを受ける者から金銭、物品その他の利益を受け取り、又は要求すること。
  2. 紐付けを誘引する目的で、手助けを受ける者に対し、金銭、物品、ゆけポその他の利益を提供し、又は提供を約束すること。
  3. 実在しない者の情報若しくは他人の情報を用いて、又は自ら管理する別のアカウントを用いて紐付けを行うことその他不正な方法により、紹介特典を取得し、又は取得しようとすること。
  4. 本人の意思に反し、又は本人が内容を十分に理解していない状態で、紐付けを行わせること。
  5. 執拗な勧誘、迷惑メッセージの送信その他相手方に迷惑又は不安を与える方法により、本アプリの利用又は紐付けを勧めること。
  6. 本アプリ、本制度、ゆけポ又は紹介特典について、虚偽又は誇大な説明をすること。
  7. アプ親の活動を、市の職務として、又は市若しくはアプ親事務局の依頼に基づいて行うものであるかのように誤認させる言動をすること。
  8. 市の許諾なく、市の名称、ロゴマーク、本アプリの名称その他の標章を、活動以外の目的で使用すること。
  9. 活動の機会を利用して、商品若しくはサービスの販売又は宗教、政治その他の勧誘若しくは宣伝を行うこと。
  10. 紹介コードを売買若しくは第三者に譲渡し、又は他人にアプ親として紹介コードを使用させること。
  11. 前各号のいずれかに該当する行為を援助し、又は助長すること。

第4章 紐付け及び紹介特典

第12条(紐付け)

  1. 紐付けは、アプ子となる利用者が、自らの意思により、本アプリ所定の方法でアプ親の紹介コードを入力し、又は読み取ることにより行います。
  2. アプ子となることができる利用者は、次の各号のいずれにも該当する利用者に限ります。
  1. 紐付けの受付が開始された日(以下「受付開始日」という。)の時点で、マイナンバーカード認証を完了していないこと。
  2. 紐付けを受け付ける期間(以下「受付期間」という。)内に、紐付けを行ったこと。
  1. 受付開始日及び受付期間は、市が定め、本アプリその他適切な方法により告知します。
  2. アプ子一人につき紐付けできるアプ親は一人とし、一度行った紐付けは、変更し、又は取り消すことはできません。ただし、第14条第2項の規定により紐付けが無効とされた場合は、この限りではありません。
  3. 紐付けが完了したときは、本アプリ上で、アプ親及びアプ子の双方にその旨を通知します。
  4. アプ子は、第5条第1項に定める資格要件を満たす場合は、第6条に定める手続を経て、アプ親の認定を受けることができます。この場合においても、当該アプ子とそのアプ親との紐付けは解除されず、存続します。ただし、既に自己のアプ親として紐付けられている利用者を自己のアプ子として紐付けることはできません。

第13条(紹介特典の付与)

  1. 市は、次の各号に掲げる要件を全て満たしたときは、アプ子と紐付けされたアプ親に対し、紹介特典としてゆけポを付与します。
  1. アプ子が、マイナンバーカード認証を完了した上で、受付期間内に、アプ親の紹介コードを入力し、又は読み取ることにより、紐付けを完了したこと。
  2. 紐付けが完了した日から市が定める日数が経過するまでの間、アプ子がアカウントを削除していないこと。
  3. 紹介特典を付与する時点において、アプ親が認定を受けていること(認定を辞退し、若しくは取消しを受け、又はアカウントを削除していないこと。)。
  1. 紹介特典の付与数(アプ子一人の紐付けにつき付与するゆけポの数)、アプ親一人当たりの付与の上限、前項第2号の日数、付与の時期その他の条件は、市が別に定め、本アプリその他適切な方法により告知します。
  2. 紹介特典は、アプ子と直接紐付けされたアプ親に対してのみ付与するものとし、当該アプ親を紐付けたアプ親その他の者に対しては付与しません。
  3. 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、紹介特典を付与しません。
  1. 紐付けが第11条各号に掲げる行為によるものであると市が認める場合
  2. 第1項に定める要件を満たしていないことが判明した場合
  3. 第2項に定める付与の上限を超える場合
  1. 紹介特典として付与されたゆけポの有効期限、交換その他の取扱いについては、ゆけポ利用規約及び別府市独自ポイント事業実施要綱の定めるところによります。ゆけポの交換先となる特典には、利用できる地域又は店舗が限られるものがあります。

第14条(紹介特典の取消し等)

  1. 市は、紹介特典が第11条各号に掲げる行為その他不正な方法により付与されたものと認める場合は、ゆけポ利用規約第10条第2項の定めるところにより、付与した紹介特典の全部若しくは一部を取り消し、若しくは無効とし、又は既に特典へ交換されたものに相当する額の返還を求めることができます。
  2. 前項の場合において、市は、当該紐付けを無効とすることができます。

第15条(表彰等)

  1. 市は、本制度の推進のため、活動の実績が顕著なアプ親に対し、市が別に定めるところにより、表彰を行い、又はゆけポその他の特典を付与することがあります。
  2. 市は、前項の表彰に当たり、アプ親の氏名、ニックネームその他のアプ親に関する情報を公表する場合は、あらかじめ当該アプ親の同意を得るものとします。

第5章 運営

第16条(アプ親事務局からの連絡等)

  1. アプ親事務局は、本制度の適正な運営のため、本アプリその他適切な方法により、アプ親に対し、研修、本制度の変更、注意喚起その他必要な事項を連絡することがあります。
  2. アプ親は、市又はアプ親事務局から、活動の状況、紐付けの経緯その他本制度の適正な運営に必要な事項について確認を求められた場合は、合理的な範囲で協力するものとします。

第17条(認定の停止及び取消し)

  1. 市は、アプ親が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、アプ親としての機能の全部若しくは一部の利用を停止し、又は認定を取り消すことができます。
  1. 本規約、誓約事項又は本アプリ利用規約に違反した場合
  2. 第5条第1項に定める資格要件を満たさなくなった場合
  3. 認定の申請内容に虚偽があったことが判明した場合
  4. 前条第2項に定める確認に、正当な理由なく応じない場合
  5. 本アプリにおいてマイナンバーカードの更新を反映しなかった場合
  6. その他アプ親として活動を継続することが著しく不適当であると市が認める場合
  1. 市は、前項の措置を講じようとするときは、あらかじめ当該アプ親に対し、事情を説明する機会を与えるよう努めます。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
  2. 第1項第5号に基づきアプ親がアプ親としての機能の全部又は一部の利用ができなくなった場合においても、アプ親とアプ子の紐付けの記録は残り、また、当該アプ親がマイナンバーカードを更新し、再度アプ親となるとき、第6条第1項に定める手続を再度経る必要はないものとします。

第18条(辞退及び認定の終了)

  1. アプ親は、本アプリ所定の方法により、いつでも認定を辞退することができます。
  2. アプ親が本アプリのアカウントを削除したときは、認定は終了します。
  3. 認定が終了した場合においても、終了前に完了した紐付けの記録は、個人情報保護方針に従い取り扱います。
  4. 認定を辞退した者は、第5条及び第6条の定めるところにより、再度認定を申請することができます。

第6章 雑則

第19条(アプ親及びアプ子に関する情報の取扱い)

  1. 市は、本制度の運営に伴い取得するアプ親及びアプ子に関する情報(アプ親の研修の受講履歴、確認テストの結果、紐付けの実績、紹介特典の付与履歴等を含みます。)を、個人情報保護方針に従い、本制度の運営、紹介特典の付与、不正の防止、表彰並びに施策の評価及び改善のために取り扱います。
  2. 市は、前項の情報を、本制度の運営に必要な範囲で、アプ親事務局に取り扱わせることがあります。

第20条(紛争の解決)

  1. 活動に関し、アプ親と手助けを受けた者その他の第三者との間で紛争が生じた場合は、当事者間で解決するものとします。
  2. アプ親は、活動に関し、故意又は過失により手助けを受けた者その他の第三者に損害を与えた場合は、自らの責任においてこれを賠償するものとします。

第21条(免責)

  1. 市及びアプ親事務局は、活動に起因し、又は関連してアプ親、手助けを受けた者その他の第三者に生じた損害について、市又はアプ親事務局の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
  2. 市は、必要と認める場合は、本制度の全部又は一部を変更し、又は終了することがあります。この場合、市は、あらかじめ本アプリその他適切な方法により周知するよう努めるものとし、これによりアプ親に生じた不利益又は損害について、市又はアプ親事務局の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。

第22条(規約の変更)

  1. 市は、法令の改正、本制度の内容の変更その他必要がある場合は、この規約を変更することがあります。
  2. 本規約を変更する場合は、変更の内容及び効力発生日を、本アプリその他適切な方法により周知します。
  3. この規約の変更につき第7条第2項の規定に基づく同意を求めない場合において、効力発生日以後にアプ親が活動を継続したときは、アプ親は変更後の本規約に同意したものとみなします。

第23条(準拠法及び管轄)

  1. この規約の準拠法及び本制度に関する紛争の管轄については、本アプリ利用規約第23条の定めるところによります。

第24条(その他)

  1. この規約に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定めます。

附則

(施行期日)

  1. この規約は、令和8年10月23日から施行します。

(準備行為)

  1. この規約を施行するために必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとします。

(所要の措置)

  1. この規約の目的を達成するために必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることができるものとします。

(見直し条項)

  1. この規約の施行状況及び本アプリの運用の実情等を勘案した上で、適宜本アプリの改良を行うなどの見直しに努めるものとする。

お問い合わせ

情報政策課 デジタルファースト推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1124

Eメール:beppu-df@city.beppu.lg.jp

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