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ゆけポ利用規約

2026年10月5日追加

第1条(目的)

  1. この規約は、市が別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」(以下「本アプリ」という。)を通じて提供する市独自ポイント(ゆけポ)の利用について、必要な事項を定めるものです。

第2条(定義)

  1. この規約において使用する用語であって、この規約において別途定義されていないものは、別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」利用規約(令和8年別府市告示第444号。以下「本アプリ利用規約」という。)において定める意味を有するものとします。

第3条(ゆけポの位置付け)

  1. 「ゆけポ」は、「市独自ポイント」の利用者向けの愛称であり、両者は同一の制度を指します。この規約その他市が定める文書において「市独自ポイント」というときは「ゆけポ」を、「ゆけポ」というときは「市独自ポイント」を、それぞれ指すものとします。
  2. ゆけポは、別府市独自ポイント事業実施要綱(令和8年別府市告示第あ号。以下「実施要綱」という。)に基づき市が実施する別府市独自ポイント事業(以下「市独自ポイント事業」という。)において、本アプリ上で発行及び管理するデジタルポイントです。
  3. ゆけポの付与処理及び残高管理は、本アプリ上の市独自ポイント管理基盤において一元的に行われ、各ミニアプリが個別にポイントデータベースを保有することはありません。

第4条(利用者)

  1. ゆけポを利用できる者(以下「利用者」という。)は、本アプリアカウント登録を完了した者とします。
  2. 別府市内在住者に限らず、市外在住者及び市外からの来訪者も、実施要綱に基づきゆけポを利用することができます。
  3. ゆけポの利用に当たっては、本アプリ利用規約その他本アプリが定める利用条件を遵守するものとします。

第5条(ゆけポの付与)

  1. ゆけポは、実施要綱に基づき、利用者が、市長が指定する地域活動等(以下「指定事業」という。)に参加した場合に付与されます。
  2. ゆけポの付与対象となる活動、付与ポイント数、付与上限その他の条件は、実施要綱及び各指定事業において定めるところによります。
  3. ゆけポは、利用者本人に対して付与されるものとし、利用者以外の第三者に対して付与することはできないものとします。

第6条(ゆけポの残高及び確認)

  1. 利用者は、本アプリにおいて自己のゆけポの残高及び利用状況を確認することができます。
  2. 利用者は、ゆけポの付与又は残高に疑義がある場合、市長が指定する方法により問い合わせることができます。

第7条(ゆけポの有効期限)

  1. ゆけポの有効期限は、実施要綱に定めるところにより、当該ゆけポが付与された日から起算して6か月を経過する日までとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、本アプリのシステムの仕様上の都合による場合その他市長が必要と認める場合は、実施要綱に基づき別途定めた有効期限とすることがあります。
  3. 有効期限までに市長が指定する方法による交換が行われなかったゆけポは、自動的に消滅し、理由の如何を問わず復活しません。

第8条(ゆけポの交換)

  1. 利用者は、実施要綱に基づき、市長が指定するキャッシュレス決済サービスのポイント(以下「地域限定ポイント」という。)に、ゆけポを交換することができます。
  2. ゆけポから地域限定ポイントへの交換レートは、ゆけポ1ポイントにつき1円に相当するポイントとし、100ポイント以上から交換できるものとします。当該交換レート及び最低交換単位を変更する場合は、この規約及び実施要綱の改正によることとし、改正内容及び効力発生日を本アプリその他適切な方法により周知します。
  3. 交換された地域限定ポイントは、市長が指定する市内の店舗における決済に限り使用できるものとします。
  4. 利用者がゆけポの交換を行った場合、この規約及び実施要綱に定める交換レートに従って利用者のゆけポの残高を減少させるものとします。
  5. 一度交換された地域限定ポイントは、理由の如何を問わず、ゆけポに戻すことはできません。
  6. 前各項に定めるもののほか、交換先、交換単位、利用可能地域その他のゆけポの交換に関する事項については、この規約、実施要綱及び市長が別途定めるところによります。

第9条(ゆけポの譲渡等の禁止)

  1. ゆけポは、利用者本人が利用するものとし、第三者への譲渡、貸与、売買、担保提供その他の処分をすることはできません。

第10条(不正行為の禁止等)

  1. 利用者は、虚偽の申請、第三者のアカウントの利用、不正な二次元コードの利用その他不正な手段により、ゆけポを取得し、又は交換してはなりません。
  2. 市長は、ゆけポの不正取得、不正利用その他実施要綱又は関係法令に違反する行為があると認めた場合その他ゆけポの付与又は交換が不適当と認められる場合は、実施要綱に基づき、ゆけポの付与を取り消し、既に付与したポイントの全部又は一部を無効とすることができます。
  3. 市長は、前項の規定によりゆけポの付与が取り消された場合において、既にゆけポが地域限定ポイントに交換されているときは、実施要綱に基づき、当該交換分に相当する金額の返還を求めることができます。

第11条(ゆけポの再付与)

  1. ゆけポは、本アプリの不具合、利用者の端末の破損、盗難、紛失、アカウント情報の失念その他理由の如何にかかわらず、実施要綱に基づき、再付与されないものとします。

第12条(市独自ポイント事業の停止又は中断)

  1. 市長は、市独自ポイント事業に係るシステムの保守、通信回線の障害、災害等の不可抗力による場合その他の事由により運営に重大な影響を及ぼす事態が発生したときは、実施要綱に基づき、利用者に事前に周知することなく、市独自ポイント事業の全部又は一部を停止し、又は中断することができます。
  2. 前項の規定による市独自ポイント事業の停止又は中断により利用者に生じた不利益又は損害について、市はその責任を負いません。

第13条(市独自ポイント事業の終了)

  1. 市長は、実施要綱に基づき、市独自ポイント事業を終了することがあります。
  2. 市独自ポイント事業を終了する場合、市長は、事前に相当の期間を定めて本アプリ、市ホームページその他適切な方法により周知します。
  3. 市独自ポイント事業が終了した場合、実施要綱に基づき、当該終了した日をもってゆけポの残高は失効します。
  4. 前項の規定により失効したゆけポについて、地域限定ポイントへの交換、補償その他の措置を一切行わないものとします。
  5. 市独自ポイント事業の終了により利用者に生じた不利益又は損害について、市はその責任を負わないものとします。

第14条(個人情報等の取扱い)

  1. 市長は、ゆけポの利用に伴って取得する個人情報その他の情報については、別に定める「別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」個人情報の取扱いについて」及び「別府市公式スーパーアプリ「べっプリ」データ連携・二次利用規程」その他関係法令に基づき適切に取り扱います。

第15条(外部サービス)

  1. ゆけポを地域限定ポイントに交換する場合、交換後の地域限定ポイントの管理、利用、失効、障害その他の取扱いについては、外部サービス提供者の利用規約等が適用され、市は、当事者としての責任を一切負わないものとします。
  2. 交換後の地域限定ポイントの利用後、利用者と外部サービス提供者との間で、債務不履行、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合、利用者と当該外部サービス提供者において解決するものとし、市は、交換されたゆけポの返還等を一切行わないものとします。

第16条(免責事項)

  1. 市は、ゆけポの付与、交換その他の取扱いについて、この規約及び実施要綱に定める範囲を超えて、現金その他の経済的価値を補償することはありません。

第17条(規約の改正)

  1. 市長は、法令、実施要綱、市独自ポイント事業の内容、本アプリの仕様その他の事情に応じて、この規約を改正することがあります。
  2. この規約を改正した場合は、改正内容及び効力発生日を本アプリ、市ホームページその他適切な方法により周知します。
  3. 前項の規定により市が周知した改正の効力発生日後に利用者がゆけポを取得又は交換した場合は、利用者はこの規約の変更に同意したものとみなします。

第18条(その他)

  1. この規約、法令、本アプリ利用規約、実施要綱その他の定めによるもののほか、ゆけポの利用に関し必要な事項は、別に定めます。

附則

(施行期日)

  1. この規約は、告示の日から施行します。

(準備行為)

  1. この規約を施行するために必要な手続その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができるものとします。

(所要の措置)

  1. この規約の目的を達成するために必要があると認めるときは、所要の措置を講ずることができるものとします。

(見直し条項)

  1. この規約の施行状況及び本アプリの運用の実情等を勘案した上で、適宜本アプリの改良を行うなどの見直しに努めるものとする。

(制定理由)

  1. 市が別府市公式スーパーアプリ「ベっプリ」を通じて提供する市独自ポイント(ゆけポ)について、利用規約を制定しようとするものである。

お問い合わせ

情報政策課 デジタルファースト推進室

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎5F)

電話:0977-21-1124

Eメール:beppu-df@city.beppu.lg.jp

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