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海外に出国する場合の市民税・県民税・森林環境税の手続

2026年5月11日追加

市民税・県民税・森林環境税は賦課期日(その年の1月1日)に別府市に住所がある場合に、前年中の所得に対して課税されます。(例:別府市に令和8年1月1日に住所がある場合は令和7年中の所得に対して令和8年度の市民税・県民税・森林環境税として課税されます。)そのため年の途中で外国に出国されても前年中の所得に対する市民税・県民税・森林環境税は全額納めていただく必要があります。

外国に出国される場合は下記の手続が必要になります。詳しい内容については市民税課普通徴収係(㉝窓口)にお問い合わせください。

納税通知書が送付される前に出国される方

納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、ご納付いただく納税管理人を設定する手続が必要です。納税通知書の発送は毎年6月上旬頃に行っており、詳しい日程はホームページ内や市報でお知らせしています。

納税通知書が送付された後に出国される方

出国前に全額ご納付いただいた場合は特に手続は必要ありません。納期到来の有無にかかわらず、納めていない税額がある場合は本人の代わりにご納付いただく納税管理人を設定する手続が必要です。

市民税・県民税・森林環境税が給与から特別徴収(天引き)されている方が出国する場合

市民税・県民税・森林環境税を給与から特別徴収(天引き)されている方で会社を退職後、出国の予定がある方も、納税管理人を設定する手続が必要になることがあります。詳しい内容については市民税課普通徴収係(㉝窓口)にお問い合わせください。

口座振替の手続について

出国前に市民税・県民税・森林環境税の納付のために金融機関で口座振替の申込をされると、口座からの引き落としにより納付することが可能です。この場合でも納税通知書を受け取るための納税管理人の設定の手続が必要です。

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お問い合わせ

市民税課 普通徴収係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1119

Eメール:tax-pf@city.beppu.lg.jp

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