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離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日〜)

2026年4月1日追加

令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚届出の際に未成年の子の親権を父母の一方(単独親権)とするか双方(共同親権)とするか選択できるようになりました。

これに伴い、離婚届の様式が変更となります。

未成年の子がいる方が、令和8年4月1日以降に離婚届を提出される場合は、以下1~3いずれかの対応が必要となりますのでご確認ください。

  1. できるだけ改正後(未成年の子の氏名欄に共同親権とする場合の記入欄があるもの)の新様式を使用してください。
    ※改正後の新様式は、準備ができ次第、市役所市民課、各出張所にて配布いたします。
  2. 旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないもの)で届出する場合、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて提出をしてください。
    ※旧様式の届書及び「別紙」それぞれに夫婦の署名が必要です。
  3. 別紙の入手が難しい場合、旧様式の「その他」欄に下記のとおり必要事項を記載して届出してください。
    • 協議または裁判所の判断により、父母双方を親権者とする場合は、「夫が親権を行う子」欄および「妻が親権を行う子」欄の双方に子の氏名を記入してください。
    • 親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている場合は、「その他」欄において、「親権者の指定を求める家事審判の申立てがされている子○○○○(子の氏名)」などと記入してください。
    • 協議離婚で「未成年の子の氏名」欄において親権の定めをしている場合は、「その他」欄に、「親権者の定めについて真意に基づいて合意した」と記載し、夫婦双方の署名をしてください。
      ※届出人署名欄の署名だけでなく、この記載についても署名が必要です。

お問い合わせ

市民課 戸籍係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1136

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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