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戸籍に振り仮名が記載されます

2025年4月1日追加

2025年6月13日更新

令和7年5月26日に、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まりました。

詳細については、下記リンクの法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

制度に関するご質問については「法務省コールセンター」にお問い合わせください。

法務省コールセンター

電話:0570-05-0310

受付時間 8:30~17:15(土日祝日、年末年始を除く)

戸籍に振り仮名を記載するまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名を通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。 通知書が届いたら、振り仮名が正しいか必ずご確認ください。

本籍地が別府の方は8月下旬から発送開始します。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された振り仮名が正しい場合は届出を行う必要はありません。

令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合などは、令和8年5月25日までに必ず届出してください。

届出の方法については、以下「届出について」をご確認ください。

届出について

1.届出ができる方

氏名の振り仮名の届出を行う場合は、氏の振り仮名と名の振り仮名それぞれの届出があります。

氏については原則として筆頭者(※1)、名については既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人(※2)となります。

※1 筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にいる子が届出人となります。

※2 15歳未満の場合は法定代理人が届出人となります。

2.届出方法

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)

※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。詳しくは下記リンク「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

マイナポータルの操作方法が分からない場合は「マイナンバー総合フリーダイヤル」にお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

電話:0120-95-0178

受付時間 9:30~20:00(平日) 9:30~17:30(土日祝日)

3.令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方について

令和7年5月26日以降に出生等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。

4.届書様式

届書の様式は以下のとおりです。

戸籍の振り仮名制度について

制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

市民課 戸籍係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1137

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

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