文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

自動車臨時運行許可申請

2023年11月14日更新

自動車を公道において運転するには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。

自動車臨時運行許可(以下、仮ナンバー)とは、登録されていない自動車や自動検査証の有効期限が過ぎている自動車について、道路運送車両法に定められた特定の場合において、運行経路及び運行日時に限り、臨時的に運行を許可する制度です。

※仮ナンバーは単に自動車を動かすというだけではお貸しできませんのでご注意ください。

申請方法

対象自動車

普通自動車、小型自動車、二輪自動車(251㏄以上)、車検対象軽自動車、大型特殊自動車

※車検のない車両に仮ナンバーの制度はありません。

※二輪自動車については出張所での申請ができません。

受付窓口

受付時間

午前8時30分~午後5時

(土曜日・日曜日・祝日および年末年始を除く。)

手数料

750円

必要書類等

  1. 自動車臨時運行許可申請書(申請書は窓口に置いています。)
  2. 車台番号を確認できる書類(原本)
    自動車検査証、登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)、自動車検査証返納証明書、自動車通関証明書、製作証明書、譲渡証明書、完成検査終了証、自動車予備検査証等
  3. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険)(原本)
    運行許可期間がその保険期間内に必ず含まれていること。
    ※運行期間の翌日まで保険期間に含まれていることが必要(自賠責保険の期間は最終日の正午までのため。)
  4. 本人確認書類(原本)
    運転免許証等

申請日

通常、実際に車両を運行する日またはその前日

(閉庁日からの許可が必要な場合は、直前の開庁日に申請。)

運行期間

申請日かその翌日から5日以内

(その翌日が閉庁日の場合は、翌開庁日から5日以内を期間とすることも可能。)

運行経路

運行経路に別府市が含まれていること。

返却・紛失・棄損

運行期間終了後、5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含める)に、番号標(ナンバープレート)と許可証を返却してください。

番号標(ナンバープレート)または許可証を紛失・棄損した場合は、必ずすぐに警察へ遺失物届を提出し、その後市役所か各出張所で紛失手続きをしてください。番号標(ナンバープレート)は弁償金も必要です。

その他ご不明な点はお問い合わせください。

お問い合わせ

市民課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1135

Eメール:cit-le@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る