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土地取引の届出(国土利用計画法)について

2023年10月2日更新

国土利用計画法では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約を締結した日を含めて2週間以内に土地の権利取得者が届出をする必要があります。

1. 届出の必要な土地取引等

取引の規模
(面積要件)
都市計画区域 市街化区域 2,000㎡以上
上記を除く都市計画区域 5,000㎡以上
都市計画区域外 10,000㎡以上
土地売買等の
取引の形態
・売買 ・交換 ・営業譲渡 ・譲渡担保 ・代物弁済 ・共有持分の譲渡 ・地上権、賃借権の設定・譲渡 ・予約完結権・買戻権等の譲渡(これらの取引の予約である場合も含みます。)
一団の土地 個々の取引の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積要件に該当する場合には、届出が必要です。

2. 届出について

届出者 土地の権利取得者(売買の場合は買主)
届出窓口 市役所3F 都市計画課
受付時間 8:30~17:00(土日・祝祭日・12月29日~1月3日を除く)
届出期限 契約(予約を含む)締結日から2週間以内
※契約締結日を含みます。
※届出期間の最終日が土日・祝祭日・12月29日~1月3日にあたる場合、次の開庁日が届出書の提出期限となります。
提出書類
  1. 土地売買等届出書 [3部]
  2. 土地取引に係る契約書の写し [2部]
  3. 付近見取図(縮尺5千分の1以上)[2部]
  4. 公図 [字図][2部]
  5. 実測測量図 [2部]
    ※実測面積で売買契約した場合 
  6. 委任状 [2部]
    ※代理人が届出をする場合。ただし、当事者が法人で、その関係者が届出を行うときは該当しない。
その他 届出をしなかったり、又は偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

3. 手続きの流れ

フロー図

参考

届出様式のダウンロード等、詳細は大分県のホームページで確認できます。下記リンクよりご確認ください。

土地取引の届出(大分県ホームページを開きます)

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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