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簡易宿泊所・民泊(180日を超える営業) ・旅館業を始められる方へ

2026年6月30日追加

2026年7月1日更新

最近、簡易宿泊所・民泊(180日を超える営業) ・旅館業(以下、簡易宿泊所等)の許可の問い合わせが増えています。

旅館業法の許可の窓口は大分県東部保健所となりますので、保健所にご確認をお願いします。

大分県東部保健所
電話:0977-67-2513

よくある問合せについては下記にまとめてありますのでご確認ください。

Q1
簡易宿泊所等で使用する建築物の確認申請・完了検査の証明書はどことで取得できますか
A1
ホームページで事前に申込頂き、窓口に取りに来てもらう必要があります。
下記より申込をお願いします。
証明書は「台帳記載事項証明」にチェックしてください。
建築確認等台帳記載事項証明及び建築計画概要書申請 LoGoフォーム
Q2
計画建物位置で簡易宿泊所等は運営できますか
A2
都市計画図で計画建物の位置から用途地域を検索していただき、下記の用途地域であれば、建築基準法上、簡易宿泊所等は建築可能です。
都市計画図については、別府市都市計画図(参照用)もしくは窓口(まちづくり計画係)にて確認できます。

簡易宿泊所等建築可能用途地域

  • 第一種住居地域(床面積3000㎡以下)
  • 第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(床面積の制限なし)
Q3
「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」はどこでとれますか
A3
建築士に相談して証明書を発行してもらってください。
証明書についての様式等は別府市で取扱っておりません。
旅館業法の許可の添付書類になりますので、保健所に問い合わせてください。
旅館業の許可時における建築基準法への適合確認の徹底について(通知)令和8年5月28日
Q4
浄化槽が既存のままで大丈夫か確認はどうしたらよいですか
A4
上記の「建築基準関係規定に適合している旨の建築士による証明書」をお願いする建築士にご相談ください。
Q5
別府市独自の簡易宿泊所等の設置基準などがありますか
A5
ありません。基準は保健所と相談してください。

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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