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がけに接して建築物を建築する場合

2026年8月18日追加

『がけ』とは

①かつ②に該当するものであり、どちらかのみに該当するもの、どちらにも該当しないものは、大分県建築基準法施行条例による『がけ』にはなりません。

①高さが2メートルを超える

※擁壁の高さではなく地盤面と地盤面の高低差です

②地表面が水平面に対し30度を超える角度がある(硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外)

対象となるがけの考え方画像

『建築物』とは

居室を有する建築物

※倉庫を建築する場合は本内容は関係ありません

がけに接して建築物を建築しようとする場合の基準

がけの上に建築する場合

そのがけの下端からの水平距離をがけの高さの2倍以上保つ

※鉄筋コンクリート造等の重量建築物をがけの上に建築する場合は、上記の基準を安全上支障がない程度に増大しなければならない

がけの下に建築する場合

そのがけの上端からの水平距離をそれぞれのがけの高さの2倍以上保つ

ただし、これらの規定は、建築物の規模若しくは構造、擁壁の設置又はがけの状況により建築物の『安全上支障がない場合※1』には、適用しない。

※1 参考

平成13年10月12日付建築住宅第1456号「がけに近接する建築物の運用基準」

がけに接して建築物を建築しようとする場合の確認申請書の添付書類

がけに接近する建築物の報告書(がけ調書)

※がけの高さの2倍以上保つ場合は除く

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1487

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

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