文字サイズ  背景色
English 한국어 简体中文 繁體中文

特定空家等の略式代執行に伴う公告

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)を確知することができないため、同法第14条第10項の規定により公告する。

令和4年12月16日

別府市長 長野 恭紘

特定空家等の略式代執行に伴う公告のPDF

対象となる特定空家等

建物①

所在
別府市千代町117番地
家屋番号
別府市千代町117番の1
種類
店舗
構造
木造瓦葺2階建
床面積
79.99㎡

建物②

所在
別府市千代町117番地
家屋番号
別府市千代町117番の2
種類
店舗
構造
木造瓦葺2階建
床面積
59.49㎡

所有者等が行うべき措置の内容

建物の除却

措置の期限

令和5年1月31日

期限までに措置が履行されない場合、市長またはその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、当該措置を行う。

動産の取扱

市長等が当該建築物の除却を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残置されている動産等を撤去処分する。

動産等について権利等を主張しようとする者は、措置の期限までに運び出し、またはその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう、下記の問い合わせ先へ通知すること。

お問い合わせ

都市計画課 建築指導係 空き家担当

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-2570

Eメール:bug-co@city.beppu.lg.jp

別府市ホームページの使い勝手はいかがですか?
情報を探す
サイト内を検索する
分類・組織から探す
お問い合わせ
別府市役所 代表電話 0977-21-1111
ページの先頭に戻るTo the top of pageページの先頭に戻る