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耐震改修促進法第9条に基づく耐震診断の結果の公表

2023年2月10日更新

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という)の改正法が、平成25年11月25日に施行され、不特定多数の者が利用する建築物及び避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの(要緊急安全確認大規模建築物)について、平成27年12月31日までに耐震診断結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、その結果を所管行政庁がホームページ等で公表することとなりました。

対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、原則として、用途ごとに定められた、階数、床面積に該当するものが対象となります。

表1 要緊急安全確認大規模建築物の規模要件

耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律 第9条に基づき以下のとおり公表いたします。なお、耐震改修工事、解体工事、現在使用されていない建築物については、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果については、記載しておりません。

耐震診断結果

お問い合わせ

都市計画課 

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-1471

Eメール:cip-co@city.beppu.lg.jp

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