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道路占用物の適正な維持管理

2026年4月1日追加

占用物件の適正な維持管理をおねがいします

道路法ではすべての占用物を対象として、道路占用者の占用物件に対する維持管理義務を定めており、道路占用者は占用物件について適正な維持管理をしなければなりません。

道路法施行規則の一部改正(令和8年4月1日施行)により、道路占用者が占用物件の安全性を確認した旨及び占用物件の点検結果等について道路管理者へ報告することが義務化されました。

全ての占用物件

道路法施行規則第4条の5の5第2号

占用物件の占用期間が満了した場合において、これを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告

電柱・電線・水道管・下水道管その他これらに類するもの

当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときに、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告

お問い合わせ

都市整備課 都市管理係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎3F)

電話:0977-21-2560

Eメール:cid-co@city.beppu.lg.jp

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