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水道料金・下水道使用料(しくみ・早見表)

2026年7月23日更新

水道料金・下水道使用料のしくみ

上下水道局は独立採算制で事業運営しており、お客様がお支払いになる水道料金・下水道使用料を主な財源として運営しています。

水道料金は、2か月に一度水道メーターを検針した使用水量に応じて算出されます。

そのしくみは基本料金と超過料金からなっています。

また、下水道使用料は、各ご家庭の水道使用水量に基づいて決定します。

基本料金とは、使用水量に関わらずお支払いいただく料金です。

超過料金とは、基本料金分の水量を超えたものについてお支払いいただく料金です。

公共下水道をご利用のお客様につきましては、水道料金と下水道使用料を合算して請求しています。

早見表

水道料金の計算方法

料金表(1世帯当たり・2か月料金・消費税10%込み)

給水の用途 使用水量 料金
普通給水 0m3〜16m3 2,322円
17m3~40m3(1m3につき) 182円
41m3~200m3(1m3につき) 226円
201m3~(1m3につき) 283円
市営温泉給水 0m3~200m3 15,580円
201m3~224m3(1m3につき) 182円
225m3~384m3(1m3につき) 226円
385m3~(1m3につき) 283円
区営・地区温泉給水 0m3~200m3 7,790円
201m3~(1m3につき) 182円
船舶給水 1m3につき 283円
臨時給水 1m3につき 283円
地熱発電給水 1m3につき 201円
公共給水 1m3につき 146円

速算式(普通給水・2か月料金・消費税10%込み)

基準水量 計算式
0m3~16m3 2,322円×世帯数
17m3~40m3 182円×使用水量(m3)-590円×世帯数
41m3~200m3 226円×使用水量(m3)-2,350円×世帯数
201m3 283円×使用水量(m3)-13,750円×世帯数

※基準水量=使用水量÷世帯数

普通給水
普通給水とは、家庭用・業務用を問わず、一般的に使用する給水のことです。
臨時給水=
283円×使用水量(m3
臨時給水とは、水栓登録がなく、臨時的に使用する給水のことです。(お祭りやイベントなど)
船舶給水=
283円×使用水量(m3
船舶給水とは、船舶に供給する給水のことです。
地熱発電給水=
201円×使用水量(m3
地熱発電給水とは、地熱バイナリー発電用に使用するための給水のことです。
公共給水=
146円×使用水量(m3
公共給水とは、市立の学校等や市が保有する一部施設に供給する給水のことです。

計算例

普通給水、2か月、12世帯、447m3使用の場合

447m3 ÷ 12世帯 = 37.25m3(基準水量)

基準水量が17m3~40m3の行を参照して計算

182円×447m3-590円×12世帯=74,274円

下水道使用料の計算方法

料金表(1世帯当たり・2か月料金・消費税10%込み)

種別 排水量 料金
一般汚水 0m3〜20m3 2,362円
21m3~60m3(1m3につき) 154円
61m3~100m3(1m3につき) 170円
101m3~1,000m3(1m3につき) 207円
1,001m3~(1m3につき) 229円
井戸汚水(水道水併用) 1世帯5人まで 942円
1人増すごとに 202円
井戸汚水(井戸水専用) 1人につき 1,436円
1人増すごとに 902円
温泉汚水 1m3につき 18円

速算式(一般汚水・2か月料金・消費税10%込み)

基準水量 計算式
0m3~20m3 2,362円×世帯数
21m3~60m3 154円×使用水量(m3)-718円×世帯数
61m3~100m3 170円×使用水量(m3)-1,678円×世帯数
101m3~1,000m3 207円×使用水量(m3)-5,378円×世帯数
1,001m3以上 229円×使用水量(m3)-27,378円×世帯数

※基準水量=使用水量÷世帯数

計算例

一般汚水、2か月、12世帯、747m3使用の場合

747m3 ÷ 12世帯 = 62.25m3(基準水量)

基準水量が61m3~100m3の行を参照して計算

170円×747m3-1,678円×12世帯=106,854円

下水道使用料に係る不服申立て等について

  1. 通知された下水道使用料に不服がある場合には、通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、別府市長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。
  2. 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、別府市を被告として(訴訟において別府市を代表する者は別府市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内であっても、当該裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
    • (1)審査請求があった日の翌日から起算して3ヶ月を経過しても裁決がないとき。
    • (2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    • (3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

お問い合わせ

別府市上下水道局 営業課

〒874-0903 別府市大字別府字野口原3088番27(上下水道局庁舎1F)

電話:0977-23-0361

Eメール:bus-wb@city.beppu.lg.jp

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