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水質

2026年7月23日追加

水質検査の目的

水道水は、飲用等によって体に摂取されるわけですから、摂取によって人の健康を損なうような事があってはなりません。また水道利用者が不快感を起こすようなもの(にごり、色、におい等)であってもなりません。

これらの観点から水道法で52の項目が水質基準項目として定められ、各々に基準値が設定されています。

そして、水道水がこれら52項目の基準値に適合しなければならないとされています。

また、衛生上の観点から給水栓の残留塩素が0.1mg/L以上でなければならないとされています。

水道水が52の基準項目をクリアしているか、残留塩素0.1mg/L以上あるか等の検査を、実施する必要性(水道法第20条及び水道法施行規則第15条)にもとづいて、定期的な基準項目、及びその他必要な項目の検査、及び市内27箇所の残留塩素等の毎日検査を実施しています。

水質基準項目の説明

水道水には、水道法により52の項目とその基準値が設定されています。

基準項目は、「健康に関する項目」と「水道水が有すべき性状に関する項目」と二つにわけられます。

水質検査計画

水道水が安全であるために、どのような検査を実施しているか、水質検査計画を毎事業年度の開始前に策定し、公表しています。

PFOS及びPFOA

令和8年4月より水質基準項目となった、有機フッ素化合物の代表的なものです。

人の健康への影響が懸念されることから、現在は原則製造や使用は禁止されています。

水質検査結果

お問い合わせ

別府市上下水道局 水道整備課朝見浄水場

〒874-0812 別府市朝見二丁目24番5号

電話:0977-22-0527

Eメール:asami-wb@city.beppu.lg.jp

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