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国民年金の給付

2026年7月1日更新

公的年金制度では、年齢や保険料を納めた月数など、一定の条件を満たした方が年金を請求することができます。

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料の納付済期間や免除期間などを合算した「受給資格期間」が10年以上ある場合、65歳から受け取ることができます。

※法改正により平成29年8月1日から受給資格期間が短縮されました。

なお、受給資格期間に厚生年金の加入期間が含まれる場合は、老齢厚生年金を受け取ることができます。

受給資格期間については、別府年金事所(電話:0977-22-5111)までお問い合わせください。

障害基礎年金

障害の原因となった病気やケガで、初めて診療を受けた日(初診日)が次の3つのいずれかの期間に該当し、障害の状態や保険料の納付要件などの条件を満たしていた場合、障害基礎年金を請求することができます。

  1. 国民年金の被保険者期間
  2. 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
    (老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)
  3. 20歳前の年金制度に加入していない期間
    (保険料の納付要件は問いません)

なお、初診日が厚生年金の加入期間中の場合は、請求する年金が「障害厚生年金」となりますので、詳細は別府年金事務所(電話:0977-22-5111)までお問い合わせください。

遺族基礎年金

亡くなった方に生計を維持されていた、子のある配偶者、もしくは子が受け取ることができる年金です。

※この場合の「子」とは18歳になる年度の末日までの方、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある方になります。

亡くなった方の年金の納付状況や、請求する方の年齢などの条件を満たしていた場合に請求することができます。

なお、亡くなった方に厚生年金の加入期間があった場合、遺族厚生年金が受給できる可能性がありますので、詳細は別府年金事務所(電話:0977-22-5111)にお問い合わせください。

死亡一時金

第1号被保険者として国民年金の保険料を納付した月数が36月以上ある方が、年金を受給しないまま亡くなったときに、その方と生計を同じくしていた遺族に支給されます。

支給額は、保険料の納付月数によって12万円から32万円です。

請求する権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

お問い合わせ

保険年金課 年金係

〒874-8511 別府市上野口町1番15号 (市庁舎GF)

電話:0977-21-1286

Eメール:nenkin@city.beppu.lg.jp

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